通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問18
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
税関長は、通関業者が通関業法第3条第2項( 通関業の許可 )の規定により許可に付された( イ )に違反したときは、その通関業者に対し、戒告し、( ロ )以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の( ハ )をすることができる。
税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、( ニ )の意見を聞かなければならず、また、当該監督処分をするときは、( ホ )により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
税関長は、通関業者が通関業法第3条第2項( 通関業の許可 )の規定により許可に付された( イ )に違反したときは、その通関業者に対し、戒告し、( ロ )以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の( ハ )をすることができる。
税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、( ニ )の意見を聞かなければならず、また、当該監督処分をするときは、( ホ )により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
- 1年
- 2年
- 3年
- 解除
- 口頭
- 条件
- 審査委員
- 制限
- 総務大臣
- その理由を付記した書面
- 対面
- 中止
- 通関士
- 取消し
- 要件
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この過去問の解説 (4件)
01
【正解】
ハ:14 .取消し
【解説】
税関長は、通関業者が通関業法第3条第2項( 通関業の許可 )の規定により
許可に付された( 条件 )に違反したときは、その通関業者に対し、戒告し、
( 1年 )以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、
又は許可の( 取消し )をすることができる。
と通関業法34条に定められています。
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02
通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分に関する問題です。
正解です。
通関業法34条 : 財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
通関業法34条 1項 : 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件(第十一条の二第六項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき
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03
税関長は、通関業者が通関業法第3条第2項( 通関業の許可 )の規定により許可に付された条件に違反したときは、その通関業者に対し、戒告し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができます。
税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならず、また、当該監督処分をするときは、その理由を付した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければなりません。
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04
通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分に関する問題です。
財務大臣は、通関業者が第三条第二項の規定により許可に付された条件又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができるとされています。
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