通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問19

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問題

通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

税関長は、通関業者が通関業法第3条第2項( 通関業の許可 )の規定により許可に付された( イ )に違反したときは、その通関業者に対し、戒告し、( ロ )以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の( ハ )をすることができる。
税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、( ニ )の意見を聞かなければならず、また、当該監督処分をするときは、( ホ )により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 解除
  • 口頭
  • 条件
  • 審査委員
  • 制限
  • 総務大臣
  • その理由を付記した書面
  • 対面
  • 中止
  • 通関士
  • 取消し
  • 要件

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は7です。

税関長は、通関業者が通関業法第3条第2項( 通関業の許可 )の規定により許可に付された条件に違反したときは、その通関業者に対し、戒告し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができます。
税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならず、また、当該監督処分をするときは、その理由を付した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければなりません。

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02

【正解】

ニ:7 .審査委員

【解説】

税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、( 審査員 )

の意見を聞かなければならず、また、当該監督処分をするときは、

( その理由を付記した書面 )により、その旨を当該通関業者に通知

しなければならない。通関業法37条1項、同条2項に定められています。

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03

通関業法37条の規定に関する問題です。

選択肢7. 審査委員

正解です。

通関業法第37条 : 財務大臣は、第三十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を、第三十五条第一項の規定による処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならない。

まとめ

財務大臣の意見聴取に関して、以下で覚えておくとよいでしょう。

・通関業者に対する監督処分審査委員の意見

・通関士に対する懲戒処分=当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見

また、財務大臣はその理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならないとされておりますので、併せて確認しておいてください。

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04

通関業法37条の規定に関する問題です。

選択肢7. 審査委員

税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならず、また、当該監督処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければなりません。(通関業法37条1項、同条2項)

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