通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問20

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問題

通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

税関長は、通関業者が通関業法第3条第2項( 通関業の許可 )の規定により許可に付された( イ )に違反したときは、その通関業者に対し、戒告し、( ロ )以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の( ハ )をすることができる。
税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、( ニ )の意見を聞かなければならず、また、当該監督処分をするときは、( ホ )により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 解除
  • 口頭
  • 条件
  • 審査委員
  • 制限
  • 総務大臣
  • その理由を付記した書面
  • 対面
  • 中止
  • 通関士
  • 取消し
  • 要件

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は10です。

税関長は、通関業者が通関業法第3条第2項( 通関業の許可 )の規定により許可に付された条件に違反したときは、その通関業者に対し、戒告し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができます。
税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならず、また、当該監督処分をするときは、その理由を付した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければなりません。

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02

【正解】

ホ:10 .その理由を付記した書面

【解説】

税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、( 審査員 )

の意見を聞かなければならず、また、当該監督処分をするときは、

( その理由を付記した書面 )により、その旨を当該通関業者に通知

しなければならない。通関業法37条1項、同条2項に定められています。

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03

通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分に関する問題です。

選択肢10. その理由を付記した書面

税関長は、通関業者が通関業法第3条第2項( 通関業の許可 )の規定により許可に付された条件に違反したときは、その通関業者に対し、戒告し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができます。
税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならず、また、当該監督処分をするときは、その理由を付した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければなりません。(通関業法第37条2項)

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04

通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分に関する問題です。

選択肢10. その理由を付記した書面

正解です。

通関業法第37条2項

財務大臣は、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。と規定されております。

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