通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問21

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問題

通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項( 確認 )の確認を受けた者は、6月以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。
法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項( 報告の徴取等 )の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。
  • 3万円
  • 50万円
  • 10万円
  • 依頼者
  • 改善計画書の提出を求める
  • 禁錮
  • 拘留
  • 財務大臣
  • 税関職員
  • 代表者
  • 懲役
  • 罰金刑を科する
  • 筆頭株主
  • 報告を徴する
  • 役員

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は11です。

偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項( 確認 )の確認を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項( 報告の徴取等 )の規定による税関職員の質問に答弁をしなかったとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による罰金刑を科する場合には、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科することとされています。

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02

【正解】

イ:⑪懲役

【解説】

偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項( 確認 )の確認を受けた者は、

6月以下の( 懲役 )又は( 50万円 )以下の罰金に処することとされている。

と通関業法42条に定められています。

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03

通関業法に規定する罰則に関する問題です。

選択肢11. 懲役

偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項( 確認 )の確認を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することと定められています。(通関業法42条)

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04

通関業法に規定する罰則に関する問題です。

選択肢11. 懲役

通関業法法第42条に以下の記載があります。

「偽りその他不正の手段により第三十一条第一項の確認を受けた者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

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