通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問28

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第13条に規定する通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 通関士の設置を要する地域にある営業所の責任者は、通関士でなければならない。
  • 通関業者は、通関士の設置を要する地域にある営業所でその許可に条件が付されていない場合には、その営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られているときであっても、当該営業所に通関士を置かなければならない。
  • 通関業者は、通関士の設置を要する営業所について、専任の通関士が退職したことにより当該営業所に専任の通関士がいなくなった場合には、3月以内に当該営業所に専任の通関士を置かなければならない。
  • 通関業者は、通関士の設置を要する営業所ごとに、専任の通関士2人以上を置かなければならない。
  • 通関業者は、通関士の設置を要する営業所であっても、当該営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合には、専任の通関士を置くことを要しない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は2,5です。

1.通関業務を行う営業所の責任者は、通関士でなければならないという規定は存在しません。

2.通関業務を行う営業所には通関士を置く義務があります。ただし、通関業の許可の条件として、取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合、通関士の設置は必要ではありません。しかし、ここでは、通関業の許可に条件が付されていないとあるので、通関士を設置しなければなりません。

3.通関業者は通関士の設置を要する営業所に専任の通関士がいなくなったとき、3月以内ではなく、2月以内に専任の通関士を置かなければなりません。

4.通関業者は通関業務を行う営業所ごとに、必要な員数の通関士を設置する義務があります。二人以上でなければならないという規定はありません。

5.税関長から特例の承認を受けた場合、専任の通関士を設置する義務はありません。

参考になった数28

02

通関業法第13条通関士の設置に関する問題です。

選択肢1. 通関士の設置を要する地域にある営業所の責任者は、通関士でなければならない。

誤った内容です。

通関業法13条に、通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。と規定されております。

ですが、通関士でなければならないとはされておりません。

選択肢2. 通関業者は、通関士の設置を要する地域にある営業所でその許可に条件が付されていない場合には、その営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られているときであっても、当該営業所に通関士を置かなければならない。

正しい内容です。

通関業の許可に条件が付されていないとあるので、通関士を設置しなければなりません。

選択肢3. 通関業者は、通関士の設置を要する営業所について、専任の通関士が退職したことにより当該営業所に専任の通関士がいなくなった場合には、3月以内に当該営業所に専任の通関士を置かなければならない。

誤った内容です。

そのような規定はありません。

選択肢4. 通関業者は、通関士の設置を要する営業所ごとに、専任の通関士2人以上を置かなければならない。

誤った内容です。

通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならないとされておりますが、人数は指定されておりません。

選択肢5. 通関業者は、通関士の設置を要する営業所であっても、当該営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合には、専任の通関士を置くことを要しない。

正しい内容です。

参考になった数7

03

【正解】

2.5

【解説】

1.誤った記述です

通関士の設置を要する地域にある営業所の責任者が、

通関士であることを求める規定はないです。

2.正しい記述です

3.誤った記述です

設問のような規定はないです。

4.誤った記述です

二人以上という規定はないです。通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに通関書類の数、

種類及び内容に応じて「必要な員数の通関士」を置かなければなりません。

尚、設置するべき通関士の員数については、通関業者自身が判断するものとされています。

(通関業法13条、業令5条、業法基本通達13ー3)

5.正しい記述です

参考になった数5

04

通関業法第13条通関士の設置に関する問題です。

選択肢1. 通関士の設置を要する地域にある営業所の責任者は、通関士でなければならない。

誤った内容です。

通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならないと規定されています。しかし、責任者については規定がありません。(通関業法第13条)

選択肢2. 通関業者は、通関士の設置を要する地域にある営業所でその許可に条件が付されていない場合には、その営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られているときであっても、当該営業所に通関士を置かなければならない。

正しい内容です。

営業所に通関士を置く必要がないのは、その営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られているときです。(通関業法第13条)

選択肢3. 通関業者は、通関士の設置を要する営業所について、専任の通関士が退職したことにより当該営業所に専任の通関士がいなくなった場合には、3月以内に当該営業所に専任の通関士を置かなければならない。

誤った内容です。

設問のような規定はありません。

選択肢4. 通関業者は、通関士の設置を要する営業所ごとに、専任の通関士2人以上を置かなければならない。

誤った内容です。

営業所ごとの通関士の人数について、具体的な規定はありません。

営業所ごとに、貨物や通関書類の数量及び種類などに応じて、必要な員数の通関士を置くこととされています。

(通関業法第13条、通関業法施行令第5条)

選択肢5. 通関業者は、通関士の設置を要する営業所であっても、当該営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合には、専任の通関士を置くことを要しない。

正しい内容です。

(通関業法施行令第4条第1項)

 

参考になった数1