通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問29
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法に基づく義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 通関士は、通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないが、法人である通関業者の役員はこの限りではない。
- 通関業者は、通関業務のほか関連業務についても、その料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
- 通関業者は、その名義を通関業の許可を受けていない法人に通関業のため使用させようとする場合には、あらかじめ財務大臣の許可を受けなければならない。
- 通関士その他の通関業務の従業者は、これらの者がこれらの者でなくなった後も、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
- 通関業務を行う営業所の責任者及びその従業員は、あらかじめ通関業務に関する研修を受けなければ、その通関業務に従事することができない。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.通関士および通関業者(法人である場合には、その役員)は、信用失墜行為が禁止されています。
2.通関業者は関連業務を含む通関業務の料金の額を、営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければなりません。
3.通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させることを禁止されています。
4.通関業者、通関士、その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知りえた秘密を他に漏らし、又は盗用してはなりません。
5.通関業務を行う営業所の責任者および従業員が、通関業務に関する研修を受ける義務はありません。
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02
【正解】
2.4
【解説】
1.誤った記述です
通関士は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、
法人である通関業者の役員も当該通関業者の信用又は
品位を害するような行為をしてはなりません。(通関業法20条)
2.正しい記述です
3.誤った記述です
通関業の許可を受けていない者は、業として通関業務をすることは認められていません。
したがって、通関業者は、その名義を通関業の許可を受けていない法人に
通関業のために使用させることは、そもそもできません。(通関業法3条1項)
4.正しい記述です
5.誤った記述です
設問のような規定はありません。
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03
通関業の義務に関する問題です。
誤った内容です。
通関業法20条に通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。と規定されております。
正しい内容です。
通関業法18条に通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。と規定されております。
誤った内容です。
通関業の許可を受けていない法人には、通関業を行うことを認めることはありません。
正しい内容です。
通関業法19条に、通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も同様とする。と規定されております。
誤った内容です。
通関業務に関する研修を受けなければならない規定はありません。
幅広い条文から出題されておりますが、基本的な内容の問題ですので、確実に得点出来るようにしておいてください。
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04
通関業法に基づく義務に関する設問です。
誤った内容です。
通関士だけでなく、通関業者ならびに法人である通関業者の役員は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないと規定されています。(通関業法第20条)
正しい内容です。
(通関業法18条)
誤った内容です。
通関業を営もうとする者は財務大臣の許可を受けなければならないので、その許可を受けていない者に名義を使用させることはできません。
(通関業法第3条1項)
正しい内容です。
(通関業法第19条)
誤った内容です。
通関業務を行う営業所の責任者および従業員の研修に関する規定はありません。
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