通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問30

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問題

通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第31条に規定する税関長の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 通関士試験に合格した後、通関業者の通関業務に従事することなくその合格の日から10年が経過した者は、通関士となることができない。
  • 通関士試験に合格した者は、税関長の確認を受けていなくても、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定に基づき通関士として通関書類の審査を行うことができる。
  • 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者が通関士試験を受験した地を管轄する税関長の確認を受けなければならない。
  • 専任でない通関士として通関業者の通関業務に従事している者であっても、他の通関業者の通関士となることができる。
  • 日本国籍を有しない者であっても、通関士となることができる。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は4,5です。

1.通関士となろうとするとき、通関士試験に合格してからの年数は問われません。

2.通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士として通関業務に従事させるときは、財務大臣の確認を受けなければなりません。

3.通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士として通関業務に従事させようとするとき、受験地を管轄する税関長ではなく、財務大臣に届け出て、確認を受けなければなりません。

4.通関業者の通関業務に従事している通関士は、その通関業者の承諾書を届け出れば、他の通関業者の通関士になれます。

5.通関士に国籍の制限はありません。

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02

通関業法に規定されている税関長の確認に関する問題です。

選択肢1. 通関士試験に合格した後、通関業者の通関業務に従事することなくその合格の日から10年が経過した者は、通関士となることができない。

誤った内容です。

通関士試験の合格してからの期間の指定はありません。

選択肢2. 通関士試験に合格した者は、税関長の確認を受けていなくても、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定に基づき通関士として通関書類の審査を行うことができる。

誤った内容です。

通関業法31条に、通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。と規定されております。

選択肢3. 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者が通関士試験を受験した地を管轄する税関長の確認を受けなければならない。

誤った内容です。

通関業法31条に、通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。と規定されており、この場合、財務大臣の確認が必要です。

選択肢4. 専任でない通関士として通関業者の通関業務に従事している者であっても、他の通関業者の通関士となることができる。

正しい内容です。

通関業務に従事している者は他の通関業者の通関士になることが出来ます。

選択肢5. 日本国籍を有しない者であっても、通関士となることができる。

正しい内容です。

国籍に関する制限はありません。

参考になった数4

03

【正解】

4.5

【解説】

1.誤った記述です

通関士試験合格してからの期日の制限はありません。

2.誤った記述です

通関士試験に合格した者は、税関長の確認を受けなければ通関士として

通関業に従事することができません。

3.誤った記述です

通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いて

その通関業務に従事させようとするときは、その者が通関士試験を受験した地の制限なく、

財務大臣の確認を受けなければなりません。

4.正しい記述です

5.正しい記述です

参考になった数3

04

通関業法第31条に規定する税関長の確認に関する設問です。

選択肢1. 通関士試験に合格した後、通関業者の通関業務に従事することなくその合格の日から10年が経過した者は、通関士となることができない。

誤った内容です。

通関士となるために、そのような制約はありません。

 

選択肢2. 通関士試験に合格した者は、税関長の確認を受けていなくても、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定に基づき通関士として通関書類の審査を行うことができる。

誤った内容です。

通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、財務大臣に届け出て確認を受けなければなりません。(通関業法31条)

選択肢3. 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者が通関士試験を受験した地を管轄する税関長の確認を受けなければならない。

誤った内容です。

通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者が通関士試験を受験した地に関わらず、財務大臣に届け出て確認を受けなければなりません。(通関業法31条)

選択肢4. 専任でない通関士として通関業者の通関業務に従事している者であっても、他の通関業者の通関士となることができる。

正しい内容です。

通関業者の通関業務に従事している通関士は、その通関業者の承諾書を届け出れば、他の通関業者の通関士となることができます。

選択肢5. 日本国籍を有しない者であっても、通関士となることができる。

正しい内容です。

通関士に国籍に関する制限はありません。

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