通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問57
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法における用語の定義に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
関税法第12条第1項( 延滞税 )に規定する「 法定納期限 」とは、関税を課される貨物を輸入する日( 輸入の許可を受ける貨物については、( イ )日 )とされている。ただし、次の( 1 )から( 3 )までに掲げる関税については、それぞれに定める期限又は日とされている。
( 1 )関税法第9条の2第1項から第3項まで( 納期限の延長 )の規定により納付すべき期限が延長された関税( ロ )期限
( 2 )関税法第73条第1項( 輸入の許可前における貨物の引取り )の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税当該関税に係る関税法第7条の17( 輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは( ハ )又は関税法第9条の3( 納税の告知 )の規定による納税告知書が( ニ )日(これらの書類が2回以上にわたって( ニ )場合には、その最初に( ニ )日 )
( 3 )関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税( ホ )日
関税法第12条第1項( 延滞税 )に規定する「 法定納期限 」とは、関税を課される貨物を輸入する日( 輸入の許可を受ける貨物については、( イ )日 )とされている。ただし、次の( 1 )から( 3 )までに掲げる関税については、それぞれに定める期限又は日とされている。
( 1 )関税法第9条の2第1項から第3項まで( 納期限の延長 )の規定により納付すべき期限が延長された関税( ロ )期限
( 2 )関税法第73条第1項( 輸入の許可前における貨物の引取り )の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税当該関税に係る関税法第7条の17( 輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは( ハ )又は関税法第9条の3( 納税の告知 )の規定による納税告知書が( ニ )日(これらの書類が2回以上にわたって( ニ )場合には、その最初に( ニ )日 )
( 3 )関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税( ホ )日
- 更正請求書
- 更正通知書
- 交付された
- 税関長が別に定める
- 提供された担保が効力を有する
- 当該延長された
- 当該貨物の輸入申告の
- 当該貨物を引き取った
- 当該許可の
- 当該事実が生じた
- 当該事実を税関長が知った
- 当該事実を税関長に通報した
- 到達した
- 発せられた
- 賦課決定通知書
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この過去問の解説 (2件)
01
関税法第12条第9項を参考にしてください。
納期限の延長の規定により納付すべき期限が延長された場合の納期限は当該延長された期限となります。
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02
関税法における法定納期限に関する問題です。
正解です。
納付すべき期限が延長された関税に関しては、期限当該延長された期限が法定納期限となります。
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