通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問61

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問題

通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第12条に規定する延滞税に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

納税義務者が( イ )までに関税を完納しない場合には、当該納税義務者は、その未納に係る関税額に対し、( イ )の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。
税関長は、国税徴収の例により滞納に係る関税の全額を徴収するために必要な財産につき( ロ )をし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供を受けた場合には、その( ロ )又は担保の提供に係る関税を計算の基礎とする延滞税につき、その( ロ )又は担保の提供がされている期間に対応する部分の金額のうち( ハ )を超える部分の金額に相当する金額を限度として、免除することができる。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合には、税関長は、その関税に係る延滞税につき、その事由が( ニ )からその事由が( ホ )までの期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
  • 軽減対象税率
  • 差押え
  • 生じた日
  • 生じた日以後7日を経過した日
  • 生じた日以後7日を経過する日
  • 消滅した日
  • 消滅した日以後7日を経過した日
  • 消滅した日以後7日を経過する日
  • 特例延滞税額
  • 特例基準税額
  • 納期限
  • 法定納期限
  • 法定申告期限
  • 没収
  • 領置

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:イ−⑫法定納期限

関税法第12条第1項を参考にしてください。

納税義務者が法定納期限までに関税を完納しない場合には、当該納税義務者は、その未納に係る関税額に対し、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければなりません。

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02

納税義務者が法定納期限までに関税を完納しない場合、当該納税義務者はその未納または徴収に係る関税額に対し、

法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じて各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合、

その年中においては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければなりません。

※納期限は関税を納付しなければならない期限で、納期限を経過すると督促・差し押さえ等の処分が可能となります。

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03

関税法に規定されている延滞税に関する問題です。

選択肢12. 法定納期限

正しい内容です。

納税義務者が法定納期限までに関税を完納しない場合又は過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収に係る関税額に対し、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。

(関税法第12条第1項)

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