通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問70

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問70 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

特例申告貨物以外の貨物であって、申告納税方式が適用されるものを輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る輸入申告に併せて( イ )に関する申告をしなければならない。
特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入の( ロ )を受けたものについて、( ハ )を作成し、当該( ロ )の日の属する月の( ニ )までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
特例申告貨物以外の貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに(ホ)数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、その( ロ )を受けなければならない。
  • 課税標準となるべき
  • 関税の徴収
  • 関税の納付
  • 許可
  • 仕入書に記載された
  • 承認
  • 他の法令による承認
  • 特例申告書
  • 認定
  • 船荷証券に記載された
  • 末日
  • 輸入申告書
  • 輸入引取承認書
  • 翌月末日
  • 翌々月末日

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:ホ−①課税標準となるべき

・関税法第7条(申告)
・関税法施行令第4条第1項(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)
・関税法第7条の2第2項(申告の特例)
・関税法第67条(輸出又は輸入の許可)
を参考にしてください

参考になった数7

02

正答は1.課税標準となるべきです。

数量及び価格は関税を確定させる上で必要となる課税標準となるべき事項で輸入(納税)申告書において記載が求められます。

参考になった数6

03

関税法に規定されている、輸入通関に関する問題です。

選択肢1. 課税標準となるべき

正しい内容です。

貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

(関税法第67条)

参考になった数3