通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問71
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の過少申告加算税及び重加算税に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
関税法第7条第1項( 申告 )の規定による申告( 以下「 当初申告 」という。)があった場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき同法第9条第1項又は第2項( 申告納税方式による関税等の納付 )の規定により( イ )に( ロ )の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
上記1に記述する( イ )がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と( ハ )とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、上記1により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に( ニ )の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
過少申告加算税を課する場合において、納税義務者が( イ )の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
関税法第7条第1項( 申告 )の規定による申告( 以下「 当初申告 」という。)があった場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき同法第9条第1項又は第2項( 申告納税方式による関税等の納付 )の規定により( イ )に( ロ )の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
上記1に記述する( イ )がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と( ハ )とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、上記1により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に( ニ )の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
過少申告加算税を課する場合において、納税義務者が( イ )の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
- 10万円
- 20万円
- 50万円
- 100分の1
- 100分の5
- 100分の10
- 100分の15
- 100分の20
- 100分の25
- 100分の35
- 100分の40
- 100分の50
- 申告すべき課税標準の額
- 納付すべき税額
- 累積増差税額
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は14 .納付すべき税額です。
過少申告加算税は申告すべき課税標準の額ではなく納付すべき税額に基づいて課されます。
過少申告加算税を含めた加算税は申告納税制度の下で納税義務違反に対して経済的不利益を課すことでその発生を防止し租税収入を確保することを目的(国税庁)とされています。
また、過少申告加算税を課する場合、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺい又は仮装しそれに基づき納税申告をしていたときは過少申告加算税に代え重加算税が課されます。
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02
・関税法第12条の2第1項(過少申告加算税)
・関税条第2項(過少申告加算税の加重)
・関税法第12条の4第1項(重加算税)
を参考にしてください。
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03
関税法に規定されている、過少申告加算税及び重加算税に関する問題です。
正しい内容です。
当初申告があつた場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
(関税法第12条の2第1項)
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