通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問72
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の過少申告加算税及び重加算税に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
関税法第7条第1項( 申告 )の規定による申告( 以下「 当初申告 」という。)があった場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき同法第9条第1項又は第2項( 申告納税方式による関税等の納付 )の規定により( イ )に( ロ )の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
上記1に記述する( イ )がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と( ハ )とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、上記1により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に( ニ )の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
過少申告加算税を課する場合において、納税義務者が( イ )の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
関税法第7条第1項( 申告 )の規定による申告( 以下「 当初申告 」という。)があった場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき同法第9条第1項又は第2項( 申告納税方式による関税等の納付 )の規定により( イ )に( ロ )の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
上記1に記述する( イ )がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と( ハ )とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、上記1により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に( ニ )の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
過少申告加算税を課する場合において、納税義務者が( イ )の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
- 10万円
- 20万円
- 50万円
- 100分の1
- 100分の5
- 100分の10
- 100分の15
- 100分の20
- 100分の25
- 100分の35
- 100分の40
- 100分の50
- 申告すべき課税標準の額
- 納付すべき税額
- 累積増差税額
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は6.100分の10です。
過少申告加算税は納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当します。
なお、税関からの調査通知日の翌日以降、更正予知前に修正申告が行われた場合は5%の過少申告加算税が課されます。
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02
関税法第12条の2第1項(過少申告加算税)を参考にしてください
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03
関税法に規定されている、過少申告加算税及び重加算税に関する語群選択問題です。
正しい内容です。
当初申告があつた場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
(関税法第12条の2第1項)
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