通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問73
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の過少申告加算税及び重加算税に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
関税法第7条第1項( 申告 )の規定による申告( 以下「 当初申告 」という。)があった場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき同法第9条第1項又は第2項( 申告納税方式による関税等の納付 )の規定により( イ )に( ロ )の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
上記1に記述する( イ )がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と( ハ )とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、上記1により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に( ニ )の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
過少申告加算税を課する場合において、納税義務者が( イ )の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
関税法第7条第1項( 申告 )の規定による申告( 以下「 当初申告 」という。)があった場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき同法第9条第1項又は第2項( 申告納税方式による関税等の納付 )の規定により( イ )に( ロ )の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
上記1に記述する( イ )がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と( ハ )とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、上記1により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に( ニ )の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
過少申告加算税を課する場合において、納税義務者が( イ )の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
- 10万円
- 20万円
- 50万円
- 100分の1
- 100分の5
- 100分の10
- 100分の15
- 100分の20
- 100分の25
- 100分の35
- 100分の40
- 100分の50
- 申告すべき課税標準の額
- 納付すべき税額
- 累積増差税額
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正答は3.50万円です。
納付すべき関税額がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税は上記1により計算した金額に当該超える部分に相当する税額に5%の割合を乗じて計算した金額を加算した金額が課されます。
50万円がボーダーラインとして覚えておくと良いでしょう。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
・関税法第12条の2第1項(過少申告加算税)
・関税条第2項(過少申告加算税の加重)
・関税法第12条の4第1項(重加算税)
を参考にしてください。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
関税法に規定されている、過少申告加算税及び重加算税に関する語群選択問題です。
正しい内容です。
前項の規定に該当する場合において、前項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
(関税法第12条の2第2項)
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問72)へ
第50回(平成28年)問題一覧
次の問題(問74)へ