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通関士の過去問 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問74

問題

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次の記述は、関税の過少申告加算税及び重加算税に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

関税法第7条第1項( 申告 )の規定による申告( 以下「 当初申告 」という。)があった場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき同法第9条第1項又は第2項( 申告納税方式による関税等の納付 )の規定により( イ )に( ロ )の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
上記1に記述する( イ )がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と( ハ )とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、上記1により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に( ニ )の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
過少申告加算税を課する場合において、納税義務者が( イ )の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
   1 .
10万円
   2 .
20万円
   3 .
50万円
   4 .
100分の1
   5 .
100分の5
   6 .
100分の10
   7 .
100分の15
   8 .
100分の20
   9 .
100分の25
   10 .
100分の35
   11 .
100分の40
   12 .
100分の50
   13 .
申告すべき課税標準の額
   14 .
納付すべき税額
   15 .
累積増差税額
( 通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問74 )
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この過去問の解説 (2件)

5
正解:ニ−⑤100分の5

・関税法第12条の2第1項(過少申告加算税)
・関税条第2項(過少申告加算税の加重)
・関税法第12条の4第1項(重加算税)
を参考にしてください。

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4

正答は5.100分の5です。

納付すべき関税額がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、

過少申告加算税は上記1により計算した金額に当該超える部分に相当する税額に

100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額が課されます。

過少申告加算税は納付すべき税額の10%ですので注意が必要です。

覚え方としては50万円と100分の5(5%)をセットとすると覚えやすいです。

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