通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問81
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問81 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 価格が20万円以下の貨物については、税関長に提出する輸出申告書への貨物の価格の記載を省略することができる。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約( ATA条約 )の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に規定する通関手帳により一時免税輸入物品を再輸出する場合には、当該通関手帳の再輸出証書を関税法施行令第58条( 輸出申告の手続 )に規定する輸出申告書として取り扱うこととされている。
- 輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、税関長が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とされている。
- 輸出入・港湾関連情報処理システム( NACCS )を使用して行われた輸出申告については、関税法施行令第58条に規定する輸出申告書により行われたものとみなすこととされている。
- 無償で輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の仕向地に到着するまでの運賃保険料込みの価格に準ずる条件による価格である。
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この過去問の解説 (3件)
01
2・・ATA条約特例法基本通達3−6により一時免税輸入物品の再輸出の際には通関手帳による輸出をし、通関手帳の再輸出証書を輸出申告書として取り扱うことができます
4・・輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行われた輸出申告はペーパーレスの観点から関税法施行令第58条に規定する輸出申告書により行われたものとみなすこととされています
(以下間違い)
1・・価格が20万円以下の貨物であっても税関長に提出する輸出申告書には、当該輸出貨物の品名並びに数量及び価格等を記載する必要があり、省略はできません。よって誤りです。
3・・輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、税関長ではなく財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量です。
5・・無償で輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる価格となります。「仕向地に到着するまでの運賃保険料込みの価格」ではないので誤りです。
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02
正答は2と4です。
2・・ATA条約特例法基本通達3−6により一時免税輸入物品の再輸出の際には通関手帳(ATAカルネ)による輸出し、通関手帳の再輸出証書を輸出申告書として取り扱うことができます。
ATAカルネを利用することによりそれぞれの国の税関で都度、通関書類を作成することなく
また、課税されることなく輸出入通関することができます。
4・・輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行われた輸出申告は輸出申告書により行われたものとみなされます。また、税関に出向く必要もなく貨物情報もリアルタイムで把握できるメリットがあります。
(以下間違い)
1・・価格が20万円以下の貨物であっても税関長に提出する輸出申告書には、当該輸出貨物の品名並びに数量及び価格等を記載する必要があり、省略はできません。よって誤りです。
3・・輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、税関長ではなく財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量です。
5・・無償で輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる価格となります。「仕向地に到着するまでの運賃保険料込みの価格」ではないので誤りです。
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03
輸出通関に関する総合的な問題です。
誤った内容です。
税関長に提出する輸出申告書への貨物の価格の記載を省略することができるというような規定はありません。
(関税法基本通達67―1―4)
正しい内容です。
一時免税輸入物品を再輸出する場合には、通関手帳による輸出を行わせるものとし、当該通関手帳の再輸出証書を関税法第58条(輸出申告の手続き)に規定する輸出申告書として、実務上、取扱うこととされています。
(ATA条約特例法基本通達3ー6⑴)
誤った内容です。
輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とされています。
(関税法施行令第57条の2)
正しい内容です。
輸出入・港湾関連情報処理システム( NACCS )を使用して行われた輸出申告については、関税法施行令第58条に規定する輸出申告書により行われたものとみなすこととされています。
誤った内容です。
貨物代金が無償で輸出される貨物については、原則として、当該貨物が有償で取引されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とすると規定されております。
(関税法基本通達67―1―4(2))
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