通関士の過去問
第50回(平成28年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問82
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第50回(平成28年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問82 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 印紙の模造品については、印紙等模造取締法の規定により財務大臣の許可を受けた場合は、輸入することができる。
- 輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続が執られている間に、税関長に対し、当該貨物の見本の検査をすることを承認するよう申請した場合は、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。
- 経済連携協定の締約国の原産品である輸入貨物について、当該経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合は、当該貨物に係る輸入申告の日において、その発給の日から6月以上を経過していない締約国原産地証明書を提出しなければならない。
- 税関長は、輸入申告に係る外国貨物に、原産地について誤認を生じさせる表示があった場合には、その旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。
- 特例輸入者が特例申告を行う場合には、当該特例申告に係る貨物がその積出地から送り出される前に、輸入予定地を所轄する税関長に対して輸入申告をしなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1・・印紙等模造取締法の規定により使用目的を明らかにしたうえで財務大臣の許可を得た場合は輸入してもよいことになっています
2・・同法第69条の16第1項により正しいです
4・・関税法第71条により正しいです
(誤り:3・5)
3・・関税法施行令第61条第5項により経済連携協定の締約国の原産品である輸入貨物について、当該経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合は、当該貨物に係る輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過していない締約国原産地証明書を提出しなければならないことになっています。
5・・当該特例申告に係る貨物がその積出地から送り出される前に輸入申告はできません。それは当該貨物に係る積荷に関する事項が税関に報告され、又は当該事項を記載した書面が税関に提出された後にするものとされているためです。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
正答は1・2・4です。
1・・印紙の模造品は印紙等模造取締法の規定により使用目的を明らかにしたうえで財務大臣の許可を得た場合は輸入できます。
2・・輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続が執られている間に、
税関長に対して当該貨物の見本の検査をすることを承認するよう申請した場合に税関長は、その旨を当該貨物を輸入しようとする者に通知しなければならないとされています。
4・・税関長は輸入申告に係る外国貨物に原産地について誤認を生じさせる表示があった場合にはその旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならないとされています。
こちらは試験頻出項目ですので覚えておくと良いでしょう。
(誤り:3・5)
3・・関税法施行令第61条第5項により経済連携協定の締約国の原産品である輸入貨物について、当該経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合は、当該貨物に係る輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過していない締約国原産地証明書を提出しなければならないことになっています。
5・・当該特例申告に係る貨物がその積出地から送り出される前に輸入申告はできません。
当該貨物に係る積荷に関する事項が税関に報告され、又は当該事項を記載した書面が税関に提出された後にするものとされているためです。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
関税法等に規定されている、輸入通関に関する問題です。
正しい内容です。
貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品、印紙の模造品にあつては印紙等模造取締法第一条第二項の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物であると規定されております。
(関税法第69条の11第1項6号)
正しい内容です。
認定手続が執られている間に、税関長に対し、当該貨物の見本の検査をすることを承認するよう申請した場合は、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該貨物を輸入しようとする者に通知しなければならないと規定されております。
(関税法第69条の16第1項)
誤った内容です。
締約国原産地証明書及び締約国原産品申告書は、これらに係る貨物の輸入申告の日(法第七十六条第一項に規定する郵便物にあつては、同条第三項の規定による提示の日)において、その発給又は作成の日から一年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは、この限りでない。
(関税法施行令第61条第5項)
正しい内容です。
税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない
(関税法第71条第2項)
誤った内容です。
特例申告に係る貨物がその積出地から送り出される前に、輸入予定地を所轄する税関長に対して輸入申告をしなければならないというような規定はありません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問81)へ
第50回(平成28年)問題一覧
次の問題(問83)へ