通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問11

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第33条の2及び第34条に規定する通関業者に対する業務改善命令及び監督処分に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 財務大臣は、通関業の( イ )のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対してその( ロ )の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができ、当該命令は改善すべき事項、改善のため必要な( ハ )を明記した書面をもって通知される。
2 財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業法の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の( ニ )を害するような行為があった場合において、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該通関業者に対し( ホ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
  • 1年以内
  • 3年以内
  • 5年以内
  • 期限
  • 業務計画
  • 業務の運営
  • 財務体質の改善
  • 資金
  • 収益
  • 条件
  • 信用
  • 懲戒処分
  • 適正な遂行
  • 法令遵守規則
  • 労務管理

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は13(適正な遂行)です。

通関業者が適正に遂行する業務(通関業務)とは、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条(関連業務)に規定する関連業務です。

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02

正解は【13.適正な遂行】になります。

通関業の許可基準の1つに「許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること」が定められています。

適正に遂行できる能力とは、例えば以下が挙げられます。

・通関士及びその他の通関業 務の従業者の人的資質が優れている。

・通関士及びその他の通関業 務の従業者が通関業に関し十分な知識を有している。

・管理監督体制が確立している。

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03

通関業法に規定されている通関業者に対する業務改善命令及び監督処分に関する問題です。

選択肢13. 適正な遂行

正しい内容です。

財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができます。

(通関業法第33条の2)

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