通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問10
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関業者は、他人の依頼に応じて( イ )に提出する通関書類のうち( ロ )で定めるもの( 通関士が( ハ )している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその( ニ )を審査させ、かつ、これに( ホ )させなければならない。
通関業者は、他人の依頼に応じて( イ )に提出する通関書類のうち( ロ )で定めるもの( 通関士が( ハ )している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその( ニ )を審査させ、かつ、これに( ホ )させなければならない。
- 記名押印
- 告示
- 財務省令
- 財務大臣
- 趣旨
- 署名
- 信用保証
- 政令
- 税額
- 税関官署
- 税務署
- 責任者として勤務
- 通関業務に従事
- 内容
- 複数の業務を兼務
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この過去問の解説 (3件)
01
記名押印とは、文書に自分の氏名を、自筆以外の印刷、ゴム印などの方法でしるし、印章を押すことです。
NACCSを使用して申告等をする場合には、通関士識別符号を使用することが、通関士の審査の後の記名押印に相当するものとして、扱われます。
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02
正解は【1】になります。
通関業者は、通関書類のうち政令で定めるものについては、通関士にその内容を審査させ、記名させなければならないこととされています。
※通関業法の改正により、通関士の押印が省略されたことに伴い、「記名押印」→「記名」に変更されております。
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03
通関業法に規定されている通関士の審査等に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。
(通関業法第14条)
※押印については、2021年9月の法令改正により一部を除き廃止されております。
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