通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問9
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関業者は、他人の依頼に応じて( イ )に提出する通関書類のうち( ロ )で定めるもの( 通関士が( ハ )している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその( ニ )を審査させ、かつ、これに( ホ )させなければならない。
通関業者は、他人の依頼に応じて( イ )に提出する通関書類のうち( ロ )で定めるもの( 通関士が( ハ )している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその( ニ )を審査させ、かつ、これに( ホ )させなければならない。
- 記名押印
- 告示
- 財務省令
- 財務大臣
- 趣旨
- 署名
- 信用保証
- 政令
- 税額
- 税関官署
- 税務署
- 責任者として勤務
- 通関業務に従事
- 内容
- 複数の業務を兼務
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この過去問の解説 (3件)
01
審査を要する書類は以下です。
・輸出(積戻しを含む)申告書又は輸入申告書
・特例輸入者の承認申請書
・特例輸出者の承認申請書
・船(機)用品積込申告書
・蔵入、移入、総保入承認申請書又は展示会等申告書
・不服申立書(再調査の請求書、審査請求書)
・特例申告書
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02
正解は【ニ.内容】になります。
通関士の審査が必要な主な書類は以下のとおりです。
・輸出申告書(積戻し申告書を含む)
・輸入申告書
・特例輸入者承認申請書
・外国貨物船用品(機用品)積込承認申告書
・蔵入、移入、総保入承認申請書
・展示等申告書
・不服申立書
・特例申告書
・修正申告書
・更正請求書 等
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03
通関業法に規定されている通関士の審査等に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければなりません。
(通関業法第14条)
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