通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問8
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関業者は、他人の依頼に応じて( イ )に提出する通関書類のうち( ロ )で定めるもの( 通関士が( ハ )している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその( ニ )を審査させ、かつ、これに( ホ )させなければならない。
通関業者は、他人の依頼に応じて( イ )に提出する通関書類のうち( ロ )で定めるもの( 通関士が( ハ )している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその( ニ )を審査させ、かつ、これに( ホ )させなければならない。
- 記名押印
- 告示
- 財務省令
- 財務大臣
- 趣旨
- 署名
- 信用保証
- 政令
- 税額
- 税関官署
- 税務署
- 責任者として勤務
- 通関業務に従事
- 内容
- 複数の業務を兼務
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は【13.通関業務に従事】になります。
通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされております。
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02
通関業者が通関士に内容を審査させ、かつ、これに記名捺印させるのは、その通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る、とされています。
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03
通関業法に規定されている通関士の審査等に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければなりません。
(通関業法第14条)
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