通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問7
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関業者は、他人の依頼に応じて( イ )に提出する通関書類のうち( ロ )で定めるもの( 通関士が( ハ )している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその( ニ )を審査させ、かつ、これに( ホ )させなければならない。
通関業者は、他人の依頼に応じて( イ )に提出する通関書類のうち( ロ )で定めるもの( 通関士が( ハ )している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその( ニ )を審査させ、かつ、これに( ホ )させなければならない。
- 記名押印
- 告示
- 財務省令
- 財務大臣
- 趣旨
- 署名
- 信用保証
- 政令
- 税額
- 税関官署
- 税務署
- 責任者として勤務
- 通関業務に従事
- 内容
- 複数の業務を兼務
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この過去問の解説 (3件)
01
ここでいう政令とは通関業法施行令です。
同令に規定されている書面とは、通関業務に関する申告又は申請に係る申告書及び申請書、不服申立てに係る不服申立書、特例申告書、修正申告書や更正請求書などです。(通関業法施行令6条)
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02
正解は【8.政令】になります。
通関業法に関わる法体系は以下の構造になっております。
法律:通関業法
政令:通関業法施行令
省令:通関業法施行規則
通達:通関業法基本通達
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03
通関業法に規定されている通関士の審査等に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。
(通関業法第14条)
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