通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問6

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

通関業者は、他人の依頼に応じて( イ )に提出する通関書類のうち( ロ )で定めるもの( 通関士が( ハ )している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその( ニ )を審査させ、かつ、これに( ホ )させなければならない。
※通関業法改正により、2021年9月以降、一部の例外を除き、税関手続に係る押印等が廃止となりました。
この設問は2017年(平成29年)に出題された設問となります。

<参考>
  • 記名押印
  • 告示
  • 財務省令
  • 財務大臣
  • 趣旨
  • 署名
  • 信用保証
  • 政令
  • 税額
  • 税関官署
  • 税務署
  • 責任者として勤務
  • 通関業務に従事
  • 内容
  • 複数の業務を兼務

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は10(税関官署)です。

官署とは官庁およびその補助機関のことです。

輸入の場合、輸入者(または依頼を受けた通関業者)は、外国貨物を保税地域に搬入した後、必要な書類を添付して、輸入(納税)申告書を税関に提出し、輸入申告を行います。

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02

正解は【10.税関官署】になります。

通関書類の提出は、税関官署に対して行います。

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03

通関業法に規定されている通関士の審査等に関する問題です。

選択肢10. 税関官署

正しい内容です。

通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

(通関業法第14条)

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