通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問13

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第33条の2及び第34条に規定する通関業者に対する業務改善命令及び監督処分に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 財務大臣は、通関業の( イ )のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対してその( ロ )の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができ、当該命令は改善すべき事項、改善のため必要な( ハ )を明記した書面をもって通知される。
2 財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業法の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の( ニ )を害するような行為があった場合において、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該通関業者に対し( ホ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
  • 1年以内
  • 3年以内
  • 5年以内
  • 期限
  • 業務計画
  • 業務の運営
  • 財務体質の改善
  • 資金
  • 収益
  • 条件
  • 信用
  • 懲戒処分
  • 適正な遂行
  • 法令遵守規則
  • 労務管理

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4(期限)です。

改善のため必要な期限を明記した書面をもって通関業者に通知するとともに、当該通知書面の写しを直ちに本省及び他の税関に送付します。
(通関業法基本通達33の2-3)

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02

正解は【4 .期限】になります。

改善のため必要な期限を明記した書面は通関業者に通知されるとともに

当該通知書面の写しは直ちに本省及び他の税関に送付されます。

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03

通関業法に規定されている通関士の審査等に関する問題です。

選択肢4. 期限

正しい内容です。

通関業法第33条の2((業務改善命令))の規定により通関業者に対して業務の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることとしたときは、改善すべき事項、改善のため必要な期限を明記した書面をもって通関業者に通知するとともに、当該通知書面の写しを直ちに本省及び他の税関に送付する。

(通関業法基本通達33の2―3 )

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