通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問16

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第40条の3及び通関業法施行令第14条に規定する権限の委任に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 財務大臣は、政令で定めるところにより、その権限の( イ )を税関長に委任することができる。
2 通関業法施行令第14条第1項第2号の規定に基づき、同号に掲げる権限については当該権限の( ロ )となる者が通関業務を行う営業所の所在地を管轄する税関長に対して行うこととされており、当該営業所が( ハ )ある場合には、( ニ )の所在地を管轄する税関長にその権限が委任される。( ニ )とは、例えば、通関業の許可の際又は許可後において、通関業に係る( ホ )を行う機能を有するものをいう。
  • 2以上
  • 5以上
  • 10以上
  • 意見聴取
  • 一部
  • 管理の対象
  • 経営判断
  • 行使の対象
  • 受益者
  • 主たる営業所
  • 書類作成
  • 全部
  • 登記簿上
  • 半数
  • 本社

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5(一部)です。

財務大臣は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関長に委任することができます。
委任できる権限は、通関業の許可、許可の承継などです。

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02

正解は【5 .一部】になります。

財務大臣が税関長に委任することができる権限は、「通関業の許可」、「営業所の新設」、

「許可の取消し」などが挙げられます。

参考になった数4

03

通関業法に規定されている権限の委任に関する問題です。

選択肢5. 一部

正しい内容です。

財務大臣は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関長に委任することができます。

(通関業法第40条の3)

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