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通関士の過去問 第51回(平成29年) 通関業法 問15

問題

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次の記述は、通関業法第33条の2及び第34条に規定する通関業者に対する業務改善命令及び監督処分に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 財務大臣は、通関業の( イ )のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対してその( ロ )の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができ、当該命令は改善すべき事項、改善のため必要な( ハ )を明記した書面をもって通知される。
2 財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業法の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の( ニ )を害するような行為があった場合において、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該通関業者に対し( ホ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
   1 .
1年以内
   2 .
3年以内
   3 .
5年以内
   4 .
期限
   5 .
業務計画
   6 .
業務の運営
   7 .
財務体質の改善
   8 .
資金
   9 .
収益
   10 .
条件
   11 .
信用
   12 .
懲戒処分
   13 .
適正な遂行
   14 .
法令遵守規則
   15 .
労務管理
( 通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問15 )
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この過去問の解説 (2件)

5
正解は1(1年以内)です。

財務大臣は、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

正解は【1 .1年以内】になります。

取消し処分は、通関業者そのものを対象として行われます。

停止処分は、原則として通関業の全部について行われますが、

違反の内容等から違反行為のあった営業所等に係る通関業務についてのみ

処分することが適当であると認められる場合には、当該営業所等の通関業務のみが対象とされます。

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