通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問19
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第40条の3及び通関業法施行令第14条に規定する権限の委任に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 財務大臣は、政令で定めるところにより、その権限の( イ )を税関長に委任することができる。
2 通関業法施行令第14条第1項第2号の規定に基づき、同号に掲げる権限については当該権限の( ロ )となる者が通関業務を行う営業所の所在地を管轄する税関長に対して行うこととされており、当該営業所が( ハ )ある場合には、( ニ )の所在地を管轄する税関長にその権限が委任される。( ニ )とは、例えば、通関業の許可の際又は許可後において、通関業に係る( ホ )を行う機能を有するものをいう。
1 財務大臣は、政令で定めるところにより、その権限の( イ )を税関長に委任することができる。
2 通関業法施行令第14条第1項第2号の規定に基づき、同号に掲げる権限については当該権限の( ロ )となる者が通関業務を行う営業所の所在地を管轄する税関長に対して行うこととされており、当該営業所が( ハ )ある場合には、( ニ )の所在地を管轄する税関長にその権限が委任される。( ニ )とは、例えば、通関業の許可の際又は許可後において、通関業に係る( ホ )を行う機能を有するものをいう。
- 2以上
- 5以上
- 10以上
- 意見聴取
- 一部
- 管理の対象
- 経営判断
- 行使の対象
- 受益者
- 主たる営業所
- 書類作成
- 全部
- 登記簿上
- 半数
- 本社
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この過去問の解説 (3件)
01
主たる営業所とは、例えば以下の営業所です。
・ 通関業の許可の際又は許可後において、通関業に係る経営判断を行う機能を有する営業所
・ 通関業の許可の際、取り扱う見込みの通関業務の量の多くを占める営業所
・ 通関業者内の通関業務の量や通関業務による収益の多くを占めるなど、他の営業所に比べ定量的にその優位性が確認できる営業所
・ 通関業者において通関士及びその他の通関業務の従業者の配置の多くを占めるなど、他の営業所に比べ定量的にその優位性が確認できる営業所
(通関業法基本通達40条3-1)
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02
正解は【10 .主たる営業所】になります。
通関業者は2つ以上の通関営業所を設置している場合は、
主たる事務所(代表となる通関営業所)を選定する必要があります。
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03
通関業法等に規定されている、権限の委任に関する問題です。
正しい内容です。
当該権限の行使の対象となる者が通関業務を行う営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地)を管轄する税関長においては、財務大臣の権限を税関長に委任されするものとすると規定されております。
ちなみに、「主たる」営業所とは、例えば、次の各号に該当するようなものです。
⑴ 通関業の許可の際又は許可後において、通関業に係る経営判断を行う機能を有する営業所
⑵ 通関業の許可の際、取り扱う見込みの通関業務の量の多くを占める営業所
⑶ 通関業者内の通関業務の量や通関業務による収益の多くを占めるなど、他の営業所に比べ定量的にその優位性が確認できる営業所
⑷ 通関業者において通関士及びその他の通関業務の従業者の配置の多くを占めるなど、他の営業所に比べ定量的にその優位性が確認できる営業所
(通関業法施行令第14条第1項第2号、通関業法基本通達40の3-1)
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