通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問23

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法の罰則の規定に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

通関業法第40条第2項の規定に違反して、通関士でない者が通関士という( イ )を使用した場合は、同法第44条の規定に基づき当該違反行為をした者を( ロ )以下の( ハ )に処することとされている。また、法人の( ニ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、その( ホ )を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の( ハ )刑を科することとされている。
  • 30万円
  • 50万円
  • 100万円
  • 依頼者
  • 科料
  • 過料
  • 行為者
  • 資格
  • 出資者
  • 称号
  • 代表者
  • 任命者
  • 名称
  • 罰金
  • 役員

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は【14 .罰金】になります。

通関業法第40条第2項の規定において、「通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない」ことが定められており、

違反した場合は30万円以下の罰金に処されます。

参考になった数8

02

正解は「罰金」です。

同罰金刑は両罰規定です。

両罰規定とは法人などの事業主体の代表者や従業者などが、業務に関して違反行為をした場合、直接の違反者個人を罰するほか、その事業主体(ここでは通関業者)をも罰することを認めている規定です。

参考になった数7

03

通関業法に規定されている、罰則の規定に関する問題です。

選択肢14. 罰金

正しい内容です。

名義貸しの禁止の規定に違反してその名義を他人に使用させた者は、30万円以下の罰金に処すると規定されております。

(通関業法第44条第2項)

参考になった数2