通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問24

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法の罰則の規定に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

通関業法第40条第2項の規定に違反して、通関士でない者が通関士という( イ )を使用した場合は、同法第44条の規定に基づき当該違反行為をした者を( ロ )以下の( ハ )に処することとされている。また、法人の( ニ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、その( ホ )を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の( ハ )刑を科することとされている。
  • 30万円
  • 50万円
  • 100万円
  • 依頼者
  • 科料
  • 過料
  • 行為者
  • 資格
  • 出資者
  • 称号
  • 代表者
  • 任命者
  • 名称
  • 罰金
  • 役員

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「代表者」です。

民法では従業員または代表者がなした不法行為の責任を、他人を使用する者(法人・代表者)も負うとされています(使用責任)。

刑法に、使用者に責任を負わせるという条文はありませんが、通関業法の他、個人情報保護法、独占禁止法など多くの法律で両罰規定があります。

参考になった数9

02

通関業法に規定されている、罰則の規定に関する問題です。

選択肢11. 代表者

正しい内容です。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科すると規定されております。

(通関業法第45条) 

参考になった数5

03

正解は【11 .代表者】になります。

通関業法においては「通関業者でない者は、

通関業者という名称を使用してはならない」ことが定められており、

違反行為を行った場合は通関業者も罰則の対象になります。

参考になった数5