通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問48
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算しなさい。
本邦の輸入者M( 買手 )は、自動車部品を輸入するため、A国の輸出者であり、当該自動車部品の製造者であるX(売手)との間で、当該自動車部品に係る売買契約をXの子会社Y( 本邦所在 )を介して締結した。
当該売買契約には、次の事項が規定されている。
イ 単価( FOB価格 )…………………………………150円/個
ロ 契約数量………………………………………………34,000個
ハ 売買価格の1.1%にあたる手数料をMがYに支払う旨
ニ 当該自動車部品の生産のために使用される金型は、MがA国に所在するZから購入し、Xに無償で提供する旨
ホ Xは、当該自動車部品を契約数量分生産した後に、生産に使用した金型を廃棄する旨
Mは、当該売買契約に基づき、自動車部品34,000個のうち、4,000個をB国の販売支店に送り、残りの30,000個を本邦に輸入する。
Mは、当該自動車部品の生産に使用された金型のXへの無償提供及び当該自動車部品の運送に関連して、次に掲げる額の費用を他の費用とは別に負担した。
イ 当該自動車部品の生産に使用された金型の代金…………………………………68,000円
ロ 当該金型をXへ提供するために要した運賃………………………………………10,200円
ハ 当該自動車部品4,000個をB国の輸入港まで運送するために要した運賃………27,000円
ニ 当該自動車部品30,000個を本邦の輸入港まで運送するために要した運賃……85,000円
M、X及びZとの間には、それぞれ特殊関係はない。
本邦の輸入者M( 買手 )は、自動車部品を輸入するため、A国の輸出者であり、当該自動車部品の製造者であるX(売手)との間で、当該自動車部品に係る売買契約をXの子会社Y( 本邦所在 )を介して締結した。
当該売買契約には、次の事項が規定されている。
イ 単価( FOB価格 )…………………………………150円/個
ロ 契約数量………………………………………………34,000個
ハ 売買価格の1.1%にあたる手数料をMがYに支払う旨
ニ 当該自動車部品の生産のために使用される金型は、MがA国に所在するZから購入し、Xに無償で提供する旨
ホ Xは、当該自動車部品を契約数量分生産した後に、生産に使用した金型を廃棄する旨
Mは、当該売買契約に基づき、自動車部品34,000個のうち、4,000個をB国の販売支店に送り、残りの30,000個を本邦に輸入する。
Mは、当該自動車部品の生産に使用された金型のXへの無償提供及び当該自動車部品の運送に関連して、次に掲げる額の費用を他の費用とは別に負担した。
イ 当該自動車部品の生産に使用された金型の代金…………………………………68,000円
ロ 当該金型をXへ提供するために要した運賃………………………………………10,200円
ハ 当該自動車部品4,000個をB国の輸入港まで運送するために要した運賃………27,000円
ニ 当該自動車部品30,000個を本邦の輸入港まで運送するために要した運賃……85,000円
M、X及びZとの間には、それぞれ特殊関係はない。
- 4703500
- 4703200
- 4703800
- 4803500
- 4802500
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この過去問の解説 (3件)
01
<課税対象>
①売買契約の金額:
150円 x 34,000個 = 5,100,000円
②手数料:
5,100,000 x 1.1 % = 56,100円
③金型の代金:68,000円
④金型を提供するために要した運賃:10,200円
※①から④の課税対象には、B国への輸入分も含まれていますので、その分を差し引きます。
(①+②+③+④)÷34,000個にして、本邦輸入分30,000個を掛けます。4,618,500円となります。
⑤本邦への運賃:85,000円
4,618,500 + 85,000 = 4,703,500円
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02
正解は【1】になります。
①自動車部品の価格:150円(イ)×34,000(ロ)=5,100,000円
→ 売買金額として課税価格に算入します。
②MがYに支払う手数料:5,100,000(①)×1.1%=56,100円
→ 仲介手数料として課税価格に算入します。
③金型の代金:68,000円
→ 当該自動車部品の製造のためにXに無償提供されるものであるため、関税価格に算入します。
④金型の運賃:10,200円
→ 上記③の運賃として課税価格に算入します。
5,100,000円(①)+56,100円(②)+68,000円(③)+10,200円(④)
=5,234,300円
上記の内、本邦に輸入する分は、30,000個分なので
5,234,300円÷34,000個×30,000個=4,618,500円
⑤B国までの運賃:27,000円
→ B国へ輸送する運賃のため算入しません。
⑥本邦までの運賃:85,000円
→ 本邦までの運賃のため算入します。
本邦に輸入する分の課税価格は、
4,618,500円+85,000円=4,703,500円
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03
輸入貨物の課税価格を計算する問題です。
正しい内容です。
加算要素
①自動車部品の価格:150円(イ)×30,000(ロ)=4,500,000円
②MがYに支払う手数料:4,500,000(①)×1.1%=49,500円
③金型の代金:60,000円
④金型の運賃:9,000円
⑤自動車部品30,000個の本邦までの運賃:85,000円
①+②+③+④+⑤= 4,703,500円
※自動車部品34,000個のうち、30,000個を本邦に輸入するとあるので①~④については、30,000個分の金額とする。
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