通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問51

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 関税法第67条の3第1項( 輸出申告の特例 )の規定の適用を受ける特定輸出者が行う輸出申告については、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該輸出申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合を除き、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
  • 特定輸出者は、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港の所在地を所轄する税関長に対して輸出申告を行わなければならない。
  • 関税関係法令以外の法令の規定により、輸出に関して許可を必要とする貨物については、積戻し申告( 仮に陸揚げされた貨物に係るものを除く。)の際、当該許可を受けている旨を税関に証明する必要はない。
  • 輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、無償で輸出される貨物にあっては、その記載を省略することができる。
  • 輸出申告の撤回については、その申告に係る輸出の許可後であっても行うことができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正しいです。輸出申告の特例では、電子情報処理組織を使用します。

2.誤りです。特例輸出者は、「全国のいずれかの税関長に対して」輸出申告することができます。

3.誤りです。積戻し申告の際、「当該許可を受けている旨を税関に証明する必要があります。」

4.誤りです。輸出申告書には、無償であっても貨物の価格を記載する必要があります。

5.誤りです。輸出申告の撤回は、許可後に行うことができません。
許可後は「外国貨物」となるためです。

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02

正解は【1】になります。

1 特例輸出申告は、輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行うことが原則になります。 

  ※電気通信回線の故障、天災又は輸出入・港湾関連情報処理システムの稼働停止等があった場合は例外とされています。

2 貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸出申告(輸出入申告官署の自由化を利用した申告)が可能となります。

3 積戻し申告における、他法令(関税関係法令以外の法令)の取り扱いは輸出申告と同様に

 当該許可を受けている旨を税関に証明する必要があります。 

4 輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、無償で輸出される貨物にあっては、

  当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の価格とされています。

5  輸出申告の撤回は、その申告に係る輸出の許可前に限り認められるものとされています。

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03

関税法等に規定されている、輸出通関に関する問題です。

選択肢1. 関税法第67条の3第1項( 輸出申告の特例 )の規定の適用を受ける特定輸出者が行う輸出申告については、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該輸出申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合を除き、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

正しい内容です。

申告の特例の承認を受けようとする者が、特例申告を電子情報処理組織を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないときは、税関長は承認をしないことができると規定されております。

(関税法第7条の5第1項2号)

選択肢2. 特定輸出者は、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港の所在地を所轄する税関長に対して輸出申告を行わなければならない。

誤った内容です。

特定輸出者は、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告をすることができると規定されております。

(関税法第67条の3第1項1号)

選択肢3. 関税関係法令以外の法令の規定により、輸出に関して許可を必要とする貨物については、積戻し申告( 仮に陸揚げされた貨物に係るものを除く。)の際、当該許可を受けている旨を税関に証明する必要はない。

誤った内容です。

関税関係法令以外の法令の規定により、輸出に関して許可を必要とする貨物については、その証明がされず、又は前項の確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しないと規定されており、積戻し貨物についても同様です。

(関税法第70条第3項)

選択肢4. 輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、無償で輸出される貨物にあっては、その記載を省略することができる。

誤った内容です。

貨物代金が無償で輸出される貨物については、原則として、当該貨物が有償で取引されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とすると規定されております。

(関税法基本通達67―1―4(2))

選択肢5. 輸出申告の撤回については、その申告に係る輸出の許可後であっても行うことができる。

誤った内容です。

輸出申告の撤回は、その申告に係る輸出の許可前に限り認めるものとし、その撤回に当たっては、申告撤回理由等を記載した「輸出申告撤回申出書」を当該輸出申告を行った税関官署に提出して行わせるものとする。

(関税法基本通達67―1―10))

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