通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問52
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする場合は、輸入( 納税 )申告をしなければならない。
- 課税標準となる価格の合計が30万円以下の輸入貨物については、関税定率法第3条の3( 少額輸入貨物に対する簡易税率 )の規定により、簡易税率を適用して輸入( 納税 )申告をすることができる。
- 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、その譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとする場合における輸入( 納税 )申告は、当該一定の数量の範囲内において政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。
- 本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物のみを原料として当該船舶内で製造された製品を本邦に引き取ろうとする場合は、輸入の許可を受けなければならない。
- 課税価格が20万円を超える郵便物を輸入しようとする者は、当該郵便物が寄贈物品である場合であっても、輸入( 納税 )申告をしなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
2.誤りです。課税標準となる価格の合計は、「20万円以下」が正しいです。
3.正しいです。関税割当証明書の交付を受けた者の名(輸入者)がしなければなりません。
4.誤りです。内国貨物に該当するため、「輸入の許可」は必要ありません。
5.誤りです。課税標準の価格が「20万円を超えて」いますが、
郵便物での寄贈物品であるため、輸入申告の必要はありません。
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02
正解は【3】になります。
1 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする場合は、
見本の一時持出の許可を受ける必要があります。
2 課税標準となる価格の合計額が二十万円以下の輸入貨物については、
簡易税率を適用して輸入( 納税 )申告をすることができます。
3 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、
その譲許の便益の適用を受けて輸入しようとする場合は関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければなりません。
4 本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、
内国貨物となるため、輸入の許可を受ける必要はありません。
5 課税価格が20万円を超える郵便物は、輸入( 納税 )申告が必要となりますが、
寄贈物品であるものその他の政令で定めるものは除きます。
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03
関税法等に規定されている、輸入通関に関する問題です。
誤った内容です。
保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
(関税法第32条)
誤った内容です。
課税標準となる価格の合計が二十万円以下の輸入貨物については、少額輸入貨物に対する簡易税率の規定により、簡易税率を適用して輸入申告をすることができる。
(関税定率法第3条の3)
正しい内容です。
経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品で政令で定めるものについては、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
(関税暫定措置法第8条の6)
誤った内容です。
外国貨物の定義にいう「外国の船舶により公海で採捕された水産物」には、その水産物を原料として加工又は製造した製品を含むものとすると規定されております。
(関税基本通達2-4)
誤った内容です。
課税価格が20万円を超える郵便物を輸入しようとする者で、当該郵便物が寄贈物品である場合は、輸入申告が不要です。
(関税法第76条第1項)
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