通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問53
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる物品のうち、関税率表第96.20項に属するものはどれか。以下の関税率表及び類注の抜すいの規定を参考にし、一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 銃に取り付けて地面に置いて使用する鉄製二脚の銃架
- スマートフォンに取り付け自画像を撮影するためのアルミニウム製一脚の自撮り棒
- 絵を描くときに床に置いてキャンバスを支える木製三脚の画架( イーゼル )
- マイクロホン用のステンレス製一脚のスタンド
- ドラム( 楽器の一種 )に取り付け床に置いて使用するカーボン製三脚のスタンド
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は【2】になります。
<第96.20項の分類例規>
この項には、無作為の動き(random movement)を抑えるため、
カメラ、ビデオカメラ、精密機械等の支持具として使用される
一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品を含む。
これらは伸縮可能で、通常持ち運びでき、支持する機器を容易に着脱するための
クイックリリース装置及び雲台を備えるものもある。
これらは、各種材料(例えば、木、アルミニウム、炭素又はこれらを組み合わせたもの)から作られる。
一脚は、一本脚の支持具で「ユニポッド」とも呼ばれる。
二脚は、二つの運動軸に沿って安定性を与える二本脚の支持具である。
三脚は、三本脚で支持する機器を安定して保持することができる。
この項において、「これらに類する物品」とは、4本以上の脚を持ち、
一脚、二脚、三脚と同様に、無作為の動きを抑える機能を持つものをいう。
自撮り棒(「セルフィーポッド」、「セルフィー スティック」としても知られる。)は、
地面に接地させず、手に持って使用するように設計されたもので、
スマートフォン、写真機、デジタルカメラ又はビデオカメラレコーダーを棒の先端の
調節可能なホルダーに取り付けることで自画像(「セルフィー」(selfie))を撮影するためのものである。
自撮り棒は、撮影のための有線又は無線の遠隔操作機構を備えているかいないかを問わず、 この項に含まれる。
この項には、次の物品を含まない。
(a)マイクロホン用のスタンド(85.18) 96 類 24
(b)楽器(例えば、サイドドラム及びサクソフォン)を支える支持台(92.09)
(c)93 類の物品とともに使用するように特に設計された一脚、二脚、三脚
その他これらに類する物
1 第96類注(ij)に基づき、第96.20項には属しません。
2 第96.20項に属します。
3 その性質から、第96.20項は属しません。
4 上記の分類例規(a)に基づき第96.20項は属しません。
5 上記の分類例規(b)に基づき第96.20項は属しません。
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02
2.正しいです。第96.20項に該当します。
3.誤りです。第94.03項に該当します。
4.誤りです。第85.18項に該当します。
5.誤りです。第92.09項に該当します。
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03
関税率表及び類注の抜すいの規定から関税率表の所属を確認する問題です。
誤った内容です。
第96類注の(ij)に該当し、第93.05項に属します。
正しい内容です。
第96類注により、同類から除外されていないため、96.20項に該当します。
誤った内容です。
第96類注の(k)に該当するため、第94.03項に該当します。
誤った内容です。
第85.18項の規定から第85.18項に該当します。
誤った内容です。
第96類注の(h)に該当するため、第92.09項に該当します。
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