通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる物品のうち、関税率表第16類に属さないものはどれか。以下の関税率表及び類注の抜すいの規定を参考にし、一つを選びなさい。なお、すべてが同類に属する場合には、「該当なし」を選びなさい。ただし、以下に示した割合は、最終製品に占める全重量に対する重量割合を示す。
- ひいた家きんの肝臓( 80% )、脂肪( 10% )、でん粉( 5% )及び調味料( 5% )を混合し、羊の腸( ケーシング )に詰めたソーセージ
- 生鮮の豚肉( 50% )をパン粉( 30% )で覆い、油( 20% )で揚げて製造されたトンカツ
- えび( 60% )をパスタ(小麦粉をもととした皮)( 40% )で覆い包み、加熱調理した後、冷凍した餃子
- それぞれ加熱調理したえび( 30% )、ブロッコリー( 30% )、いんげん豆( 20% )に、調味料( 20% )を加えて混合した後、冷凍したサラダ
- 白身魚( 60% )、でん粉( 30% )、調味料( 10% )を混合し、すりつぶしたものからなるすり身を管状に成形し焼成したちくわ
- 該当なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
第16類注の「20%」を越えているためです。
2.正しいです。豚肉が第16類注の「20%」を越えているためです。
3.誤りです。えびが全重量の「20%」を越えていますが、
第16類注の「第第19.02項の詰物をした物品」に該当するため
「第19.02項」に属します。
4.正しいです。えびが全重量の「20%」を越え、
第16類注に該当します。
5.正しいです。白身魚が全重量の「20%」を越え、
第16類注に該当します。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
正解は【3】になります。
1 くず肉の含有量が20%を超えており、かつ調整食料品としての加工が加えられているため、
第16類注に基づき、第16.01項に属します。
2 肉の含有量が20%を超えており、かつ調整食料品としての加工が加えられているため、第16類注に基づき、第16.01項に属します。
3 第19.02項に属する詰物をした物品に該当します。第16類注に基づき、第16.01項には属しません。
4 甲殻類の含有量が20%を超えており、かつ調整食料品としての加工が加えられているため、
第16類注に基づき、第16.01項に属します。
5 魚の含有量が20%を超えており、かつ調整食料品としての加工が加えられているため、
第16類注に基づき、第16.01項に属します。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
関税率表及び類注の抜すいの規定を参考に、関税率表の分類を確認する問題です。
正しい内容です。
肉、くず肉の含有量が20%を超えている調整食料品ですので、第16類注に基づき、第16.01項に属します。
正しい内容です。
肉の含有量が20%を超えており、調整食料品としての加工が加えられているため、第16類注に基づき、第16.01項に属します。
誤った内容です。
第16類注に基づき、第19.02項に属する詰物をした物品に該当します。
正しい内容です。
甲殻類(えび)の含有量が20%を超えており、調整食料品としての加工が加えられているため、第16類注に基づき、第16.01項に属します。
正しい内容です。
魚の含有量が20%を超えており、調整食料品としての加工が加えられているため、第16類注に基づき、第16.01項に属します。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問53)へ
第51回(平成29年)問題一覧
次の問題(問55)へ