通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問55

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定( 以下「 スイス協定 」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選なさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする者は、スイス連邦の権限ある機関によって認定された輸出者が作成したスイス協定に基づく原産品である旨の記載のある仕入書等の商業文書によって当該税率の適用を受けることができる。
  • 税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るスイス協定に基づく締約国原産地証明書については、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならない。
  • スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする貨物に係る締約国原産地証明書及び原産地申告がなされた商業文書は、当該貨物の輸入申告の日において、その発給又は作成の日から6月以上を経過したものであってはならない。
  • スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス協定に基づく原産品とされる貨物については、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかった場合にのみ、当該協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けることができる。
  • スイス協定に基づく原産品とされる郵便物の輸入については、当該協定に基づく締約国原産地証明書を提出することなく、当該協定における関税の便益を受けることができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【1】になります。

1 スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための原産地申告は、

 認定輸出者(スイス連邦の権限ある機関によって認定された輸出者)が商業文書により行います。

2 税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合又は当該貨物につき

 「輸入の許可前における貨物の引取り」に規定する税関長の承認を受ける場合には、

 その申告又は審査後相当と認められる期間内に提出することとされています。

3 スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする貨物に係る

 締約国原産地証明書及び原産地申告がなされた商業文書は、当該貨物の輸入申告の日において、

 その発給又は作成の日から1年以上を経過したものであってはなりません。

4 当該締約国から非原産国における博覧会等への出品のため送り出された貨物で、

  当該非原産国から本邦に送り出されるものも含まれます。

5 郵便物の輸入についても、当該協定に基づく締約国原産地証明書の提出が必要になります

 (課税価格の総額が20万円以下である場合にあっては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りることとされています)。

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02

1.正しいです。「スイス連邦の権限のある機関によって認定された輸出者」に限ります。

2.誤りです。「併せて提出」ではなく、
申告又は審査後相当と認められる期間内となります。

3.誤りです。「6月」ではなく、「1年」以上を経過したものであってはならないとなります。

4.誤りです。「積替え及び一時蔵置」の他にも
「博覧会等への出品」もこれに該当します。

5.誤りです。「課税価格が20万円以下」の場合には該当します。

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03

日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定についての問題です。

選択肢1. スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする者は、スイス連邦の権限ある機関によって認定された輸出者が作成したスイス協定に基づく原産品である旨の記載のある仕入書等の商業文書によって当該税率の適用を受けることができる。

正しい内容です。

経済連携協定の規定に基づき、協定締約国の権限ある当局が証明した書類又は当該書類の作成をすることができる者として当該権限ある当局の認定を受けた者の、スイス協定に基づく原産品である旨の記載のある仕入書等により当該税率の適用を受けることができる。

(関税法施行令第61条第1項2号イ)

選択肢2. 税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るスイス協定に基づく締約国原産地証明書については、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならない。

誤った内容です。

締約国原産地証明書、締約国原産品申告書等及び締約国品目証明書は、これらに係る貨物の輸入申告又は検査その他郵便物に係る税関の審査の際(輸入の許可前における貨物の引取りに規定する税関長の承認を受ける場合には、その申告又は審査後相当と認められる期間内)に提出しなければならない。

(関税法施行令第61条第4項)

選択肢3. スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする貨物に係る締約国原産地証明書及び原産地申告がなされた商業文書は、当該貨物の輸入申告の日において、その発給又は作成の日から6月以上を経過したものであってはならない。

誤った内容です。

スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする貨物に係る締約国原産地証明書及び原産地申告がなされた商業文書は、これらに係る貨物の輸入申告の日において、その発給又は作成の日から一年以上を経過したものであつてはならない。

(関税法施行令第61条第1項2号ロ)

選択肢4. スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス協定に基づく原産品とされる貨物については、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかった場合にのみ、当該協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けることができる。

誤った内容です。

締約国から非原産国における博覧会等への出品のため送り出された貨物で、当該非原産国から本邦に送り出されるものについても適用を受けることができます。

(関税法施行令第61条第5項)

選択肢5. スイス協定に基づく原産品とされる郵便物の輸入については、当該協定に基づく締約国原産地証明書を提出することなく、当該協定における関税の便益を受けることができる。

誤った内容です。

郵便物であっても、20万を超える郵便物であれば、締約国原産地証明書の提出が必要となります。

(関税法施行令第61条第1項2号イ)

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