問題
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次の記述は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定( 以下「 スイス協定 」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選なさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
1 .
スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする者は、スイス連邦の権限ある機関によって認定された輸出者が作成したスイス協定に基づく原産品である旨の記載のある仕入書等の商業文書によって当該税率の適用を受けることができる。
2 .
税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るスイス協定に基づく締約国原産地証明書については、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならない。
3 .
スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする貨物に係る締約国原産地証明書及び原産地申告がなされた商業文書は、当該貨物の輸入申告の日において、その発給又は作成の日から6月以上を経過したものであってはならない。
4 .
スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス協定に基づく原産品とされる貨物については、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかった場合にのみ、当該協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けることができる。
5 .
スイス協定に基づく原産品とされる郵便物の輸入については、当該協定に基づく締約国原産地証明書を提出することなく、当該協定における関税の便益を受けることができる。
6 .
該当なし
( 通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問55 )