通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問56
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法における用語の定義に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
関税法第14条第1項( 更正、決定等の期間制限 )に規定する「 法定納期限等 」とは、関税( 過少申告加算税、無申告加算税又は( イ )にあっては、その納付の起因となった関税 )を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、( ロ ))とされている。ただし、次の( 1 )から( 3 )までに掲げる関税については、それぞれに定める日又は期限とされている。
( 1 )特例申告貨物につき納付すべき関税特例申告書の(ハ)
( 2 )関税法第73条第1項( 輸入の許可前における貨物の引取り )の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税( ニ )
( 3 )関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税( ホ )
関税法第14条第1項( 更正、決定等の期間制限 )に規定する「 法定納期限等 」とは、関税( 過少申告加算税、無申告加算税又は( イ )にあっては、その納付の起因となった関税 )を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、( ロ ))とされている。ただし、次の( 1 )から( 3 )までに掲げる関税については、それぞれに定める日又は期限とされている。
( 1 )特例申告貨物につき納付すべき関税特例申告書の(ハ)
( 2 )関税法第73条第1項( 輸入の許可前における貨物の引取り )の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税( ニ )
( 3 )関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税( ホ )
- 延滞税
- 重加算税
- 受理日
- 提出期限
- 提出日
- 当該貨物の引取りの日
- 当該貨物の輸入申告の日
- 当該許可の日
- 当該許可の日から起算して1月を経過する日
- 当該許可の日の翌日から起算して1月を経過する日
- 当該事実が生じた日
- 当該事実を税関長が知った日
- 当該事実を税関長に通報した日
- 当該承認の日
- 利子税
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この過去問の解説 (3件)
01
問題文を読むと、過少申告加算税、無申告加算税と加算税についての語句が続きますので「重加算税」が適切です。
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02
正答は重加算税です。
関税の加算税は過少申告加算税、無申告加算税、重加算税の3種類があります。
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03
関税法に規定されている、法定納期限に関する用語の定義に関する問題です。
更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、同項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まですることができる。
(関税法14条第2項)
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