通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問60

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法における用語の定義に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

関税法第14条第1項( 更正、決定等の期間制限 )に規定する「 法定納期限等 」とは、関税( 過少申告加算税、無申告加算税又は( イ )にあっては、その納付の起因となった関税 )を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、( ロ ))とされている。ただし、次の( 1 )から( 3 )までに掲げる関税については、それぞれに定める日又は期限とされている。
( 1 )特例申告貨物につき納付すべき関税特例申告書の(ハ)
( 2 )関税法第73条第1項( 輸入の許可前における貨物の引取り )の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税( ニ )
( 3 )関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税( ホ )
  • 延滞税
  • 重加算税
  • 受理日
  • 提出期限
  • 提出日
  • 当該貨物の引取りの日
  • 当該貨物の輸入申告の日
  • 当該許可の日
  • 当該許可の日から起算して1月を経過する日
  • 当該許可の日の翌日から起算して1月を経過する日
  • 当該事実が生じた日
  • 当該事実を税関長が知った日
  • 当該事実を税関長に通報した日
  • 当該承認の日
  • 利子税

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この過去問の解説 (3件)

01

11. 当該事実が生じた日です。
「直ちに徴収するものとされている関税」のため、
事実が生じた日が起算日となります。

参考になった数11

02

正答は11. 当該事実が生じた日です。

一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は直ちに徴収することとなっていますので事実が生じた日となります。

参考になった数6

03

関税法に規定されている、法納期限に関する用語の定義に関する問題です。
 

選択肢11. 当該事実が生じた日

郵便物の関税の納付等の規定により税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税については、当該承認の日が法納期限であると規定されております。
(関税法第14条第7項)

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