通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問71
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
関税法第67条の2第1項( 輸出申告又は輸入申告の手続 )の規定の適用を受ける輸入申告については、輸入の許可を受けるためにその申告に係る( イ )の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、関税法第67条の2第1項の規定にかかわらず、税関長の( ロ )を受けて、当該外国貿易船の( ハ )を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。
関税法第67条の19( 輸入申告の特例 )の規定により、( ニ )は、関税法第67条の2第項又は第2項の規定にかかわらず、( ホ )に対して輸入申告をすることができる。
関税法第67条の2第1項( 輸出申告又は輸入申告の手続 )の規定の適用を受ける輸入申告については、輸入の許可を受けるためにその申告に係る( イ )の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、関税法第67条の2第1項の規定にかかわらず、税関長の( ロ )を受けて、当該外国貿易船の( ハ )を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。
関税法第67条の19( 輸入申告の特例 )の規定により、( ニ )は、関税法第67条の2第項又は第2項の規定にかかわらず、( ホ )に対して輸入申告をすることができる。
- あらかじめ申出を行った税関長
- いずれかの税関長
- 貨物を入れる保税地域等
- 貨物を外国貿易船から船卸しする港
- 貨物を引き取ろうとする輸入者
- 寄港するいずれかの港
- 係留場所
- 財務大臣
- 指定
- 承認
- 同意
- 特例輸入者又は特定輸出者
- 特例輸入者又は特例委託輸入者
- 入港する港以外の港
- 認定通関業者
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は3. 貨物を入れる保税地域等です。
輸入申告は該当する貨物が入る保税地域等を管轄する税関長に対してしなければなりません。
国内は函館、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司、長崎、沖縄地区の9つの地域に分けられており、それぞれの税関長に申告します。
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02
それぞれを管轄する税関長に申請します。
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03
関税法に規定されている、輸出申告又は輸入申告の手続に関する問題です。
輸出申告又は輸入申告は、輸出又は輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
(関税法第67条の2第1項)
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