通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問80
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税定率法に規定する減免税制度に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
関税定率法第14条第3号の3( 博覧会等用のカタログ等の無条件免税 )に規定する免税の対象となる貨物は、( イ )の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは( ロ )又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、(ハ)その他これらに類するものへの参加国が発行したこれらの博覧会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するものが含まれる。
関税定率法第15条第1項第3号( 慈善又は救じゅつのための寄贈物品の特定用途免税 )に規定する免税の対象となる貨物は、慈善又は救じゅつのために寄贈された( ニ )及び救護施設又は養老施設その他の( ホ )事業を行う施設に寄贈された物品で( ニ )以外のもののうちこれらの施設において直接( ホ )の用に供するものと認められるものであって、その輸入の許可の日から2年以内にこれらの用途以外の用途に供されないものとされている。
関税定率法第14条第3号の3( 博覧会等用のカタログ等の無条件免税 )に規定する免税の対象となる貨物は、( イ )の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは( ロ )又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、(ハ)その他これらに類するものへの参加国が発行したこれらの博覧会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するものが含まれる。
関税定率法第15条第1項第3号( 慈善又は救じゅつのための寄贈物品の特定用途免税 )に規定する免税の対象となる貨物は、慈善又は救じゅつのために寄贈された( ニ )及び救護施設又は養老施設その他の( ホ )事業を行う施設に寄贈された物品で( ニ )以外のもののうちこれらの施設において直接( ホ )の用に供するものと認められるものであって、その輸入の許可の日から2年以内にこれらの用途以外の用途に供されないものとされている。
- 学術研究
- 記念品
- 給与品
- 元首
- 公用品
- 国際会議
- 国際的な運動競技会
- 国際博覧会に関する条約
- 社会福祉
- 専門機関の特権及び免除に関する条約
- 地方公共団体
- 地方支分部局
- 貿易円滑化協定
- 見本市
- 友好親善
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は9.社会福祉です。
直接社会福祉の用に供するものとはその施設の目的に従って使用するもので
職員用車両など職員専用に使用されるものは対象外となります。
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02
関税定率法に規定されている、減免税制度に関する問題です。
慈善又は救じゅつのために寄贈された給与品及び救護施設又は養老施設その他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で給与品以外のもののうちこれらの施設において直接社会福祉の用に供するものと認められるものを政令で定めるところにより、その関税を免除すると規定されております。
(関税定率法第15条第1項3号)
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03
関税定率法の第15条第1項第3号の規定になります。
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