通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問91

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問91 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第4条に規定する課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つ選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
※ この設問は平成29年(2017年)に出題された設問となります。
最新の規定は関税法第四条をご確認ください。
<参考>
  • 保税蔵置場に置かれた外国貨物であるブランデーの原酒( アルコール分が60%で、100リットルの容器に入ったもの )については、当該保税蔵置場に置くことが承認された時の現況による。
  • 総合保税地域に入れられた外国貨物であって、販売又は消費を目的として輸入するものについては、当該総合保税地域に入れることの届出がされた時の現況による。
  • 総合保税地域に置くことの承認を受けた外国貨物であって、亡失したものについては、当該総合保税地域に置くことが承認された時の現況による。
  • 輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについては、日本郵便株式会社から名宛人に交付された時の現況による。
  • 関税法第63条第1項( 保税運送 )の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物であって、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないものについては、当該運送の承認に係る申告がされた時の現況による。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

総合保税地域に置くことの承認を受けた外国貨物で、亡失したものについての課税物件の確定の時期は、置くことの承認を受けた時の現況によります。

また、承認を受けずにおかれていた場合には、亡失の時の現況で課税物件が確定します。
(関税法4条1項1号、同項4号)

誤った選択肢=1、2、4、5

1選択肢のように、通常置かれる期間が長期にわたり、その間に欠減が生じるもの等については、例外とされます(輸入申告の時の現況課税物件が確定される)。

2 選択肢の場合、総合保税地域に置くことの承認がされた時、または輸入申告の時における現況で、確定します。

4 日本郵便株式会社が郵便物を税関長に提示された時の現況で、確定します。

5 保税運送が承認された時の現況で、確定します。  

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02

課税物件の確定の時期に関する問題です。

選択肢の解説は、新しい法令(法改正後)に基づいたものです。

原則は、輸入申告の時であると規定されております。

しかし、貨物の経済的な価値や数量が変化するので、貨物の性質によって、課税物件の確定時期の例外があります。

 

選択肢1. 保税蔵置場に置かれた外国貨物であるブランデーの原酒( アルコール分が60%で、100リットルの容器に入ったもの )については、当該保税蔵置場に置くことが承認された時の現況による。

保税蔵置場に置かれた外国貨物の課税物件確定時期は、当該保税蔵置場に置くことが承認された時であると規定されております。

しかし、例外あります。

蔵置期間中に、欠減が生じるものとして政令で定められたものについて、輸入申告の時の現状によると規定されております。

😃ブランデーでアルコールが50%以上のものは、「輸入申告の時」が課税物件の確定時期になります。

選択肢2. 総合保税地域に入れられた外国貨物であって、販売又は消費を目的として輸入するものについては、当該総合保税地域に入れることの届出がされた時の現況による。

出題時は誤りでしたが、現在では正しい記述です。

😃総合保税地域→販売または消費の目的→届出がされた時

選択肢3. 総合保税地域に置くことの承認を受けた外国貨物であって、亡失したものについては、当該総合保税地域に置くことが承認された時の現況による。

正しい記述です。

総合保税地域に置くことが承認された時の現況によって、貨物の状況の確認ができますから。

😃置くことの承認を受けた→置くことが承認された時

選択肢4. 輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについては、日本郵便株式会社から名宛人に交付された時の現況による。

輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについて、課税物件の確定時期は、提示された時になります。

選択肢5. 関税法第63条第1項( 保税運送 )の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物であって、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないものについては、当該運送の承認に係る申告がされた時の現況による。

当該運送の承認に係る申告がされた時の現況による。」という記述が誤っています。

運送の承認を受けて運送された外国貨物であって、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないものについては、当該「保税運送が承認された時」が、課税物件の確定時期になります。

😃保税運送が承認された時の書類によって、貨物の状況の確認ができますから。

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03

正答は3です。

3.総合保税地域に置くことの承認を受けた外国貨物で、亡失したものについての課税物件の確定の時期は、

置くことの承認を受けた時の現況によります。

また、置くことの承認を受ける前に亡失した場合には、亡失の時の現況で課税物件が確定します。

誤った選択肢=1・2(※)・4・5

1.保税蔵置場に置かれた外国貨物であるブランデーの原酒( アルコール分が60%で、

100リットルの容器に入ったもの )は輸入申告の時の現況課税物件が確定されます。

これはアルコールが揮発し容量が減ってしまうために例外的な措置が執られています。

2.販売又は消費を目的として輸入する外国貨物の場合、当該総合保税地域における販売などを目的として

外国貨物を入れることの届出を出された時が確定の時期です。

※法令改正のため、現在この選択肢は正しいです。

4.輸入される郵便物は日本郵便株式会社が郵便物を税関長に提示された時の現況で、確定します。

5.運送の承認を受けて運送された外国貨物であって、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないものは

保税運送が承認された時の現況で、確定します。 

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