通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問90
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問90 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法に規定する輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 税関長は、商標権者から、自己の商標権を侵害すると認める貨物の輸出差止申立てがあったときは、提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、専門委員の意見を求めなければならない。
- 税関長は、特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者の特許権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲についての意見を特許庁長官に求めることができる。
- 著作権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物であるが、育成者権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物ではない。
- 意匠権者が、自己の意匠権を侵害すると認める貨物について輸出差止申立てを行う場合において、当該申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は3年以内に限ることとされている。
- 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
求めることができます。
2. 正しいです。税関長は、特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、技術的範囲についての意見を特許庁長官に求めることができます。
3. 誤りです。「育成者権を侵害する物品」も著作権を侵害する物品に該当します。
4. 誤りです。「3年以内」ではなく、「4年以内」です。
5. 正しいです。税関長は、児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、その旨を通知します。
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02
正答は2・5です。
2. 正しい記述です。税関長は特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において
技術的範囲についての意見を特許庁長官に求めることができます。
5. 正しい記述です。税関長は児童ポルノに該当すると認めるのに
相当の理由がある貨物があるときはその旨を通知します。
1. 誤った記述です。商標権を侵害すると認める貨物の輸出差止申立ての場合、
「専門委員の意見を求めなければならない。」ではなく、求めることができます。
3. 誤った記述です。「育成者権を侵害する物品」も輸出してはならない物品に該当します。
輸出してはならない他の侵害物品は特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作隣接権に該当するものがあります。
4. 誤った記述です。輸出差止申立てを行う場合において当該申立てが効力を有する期間は
「3年以内」ではなく「4年以内」です。
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03
輸出してはならない貨物に関する問題です。
✖
「専門委員の意見を求めなければならない。」という記述が誤っています。
「…しなければならない」という表現は、義務であることを表しています。
設問では、専門委員の意見を求めることが、税関長の義務ではありません。
専門委員の意見を求めることができると規定されております。
◯
正しい記述です。
😃特許権を侵害する→特許庁官→技術的範囲
✖
「育成者権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物ではない。」という記述が誤っています。
育成者権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物に該当します。
😃キーワード:◯◯権を侵害する
✖
「期間は3年以内」という記述が誤っています。
輸出差止申立ての有効期間は、「4年以内に限る」と規定されております。
◯
正しい記述です。
😃児童ポルノ→通知義務あり
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