通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問93
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問93 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の確定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つ選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、関税が無税の貨物であっても、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。
- 重加算税は、特別の手続を要しないで、納付すべき税額が確定する。
- 納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないとして、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額の決定を受けた者は、当該決定により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該決定について更正があるまでは、当該決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができる。
- 税関長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準又は納付すべき税額について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知することとされている。
- 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとする場合であって、当該貨物の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、当該貨物に係る納付すべき税額を決定することとされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
関税の確定に関する問題です。
関税額の確定方式:申告納税方式、賦課課税方式
◯
正しい記述です。
申告納税方式は、関税額の有無と関係ないです。
✖
延滞税は、特別の手続を要しないで、納付すべき税額が確定すると規定されております。
重加算税は、賦課課税方式により確定されます。
◯
正しい記述です。
税関長の更正があるまで、修正申告ができます。
◯
正しい記述です。
😃更正の請求→納付すべき税額が過大である
◯
正しい記述です。
😃原則として、賦課課税方式が適用される貨物でも、輸入申告をしなければならないと規定されております。
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02
重加算税の他、納税義務の不履行に対する加算税は、賦課課税方式が適用になります。
そのため選択肢のように「特別の手続きを要しない...」ではなく、税関長による賦課決定の手続を経て確定します(関税法6条の2・1項2号、8条2項)。
正しい選択肢=1、3、4、5
1 関税が無税の貨物であっても、税関長に対する関税の納付に関する申告は、必要です(関税法7条1項、2項、7条の2・1項)。
3 この場合、税関長による更正があるまでは、当該決定に係る課税標準、又は納付すべき税額を修正する申告をすることができます(関税7条の14・ 1項)。
4 内容を検討して納める税金が多いと認めた場合には、減額更正を行って、更正の請求をした者に税金を還付することになります。
5 賦課課税方式が適用される貨物(旅客の携帯品など)についても、輸入申告(旅客の携帯品も課税価格、数量等の輸入申告が必要です(関税法8条1項1号イ)。
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03
正答(誤っている選択肢)は2です。
2.重加算税の他、加算税は賦課課税方式が適用されます。
そのため税関長による賦課決定の手続を経て確定します。
正しい選択肢=1、3、4、5
1.関税が無税の貨物であっても、税関長に対する関税の納付に関する申告は必要です。
3.この場合、税関長による更正があるまでは当該決定に係る課税標準、又は納付すべき税額を修正する申告をすることができます。
4.更正の請求があった場合、納める税金が多い(過誤納金)と認めた場合には減額更正を行い更正の請求をした者に税金を還付することになります。
5.賦課課税方式が適用される貨物(旅客の携帯品など)についても、課税価格、数量等の輸入申告が必要です。
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