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通関士の過去問 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問97

問題

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次の記述は、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率及びWTO協定税率の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つ選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
   1 .
経済連携協定における関税についての特別の規定による便益を適用する場合、課税価格の総額が20万円以下の貨物については、締約国原産地証明書を提出する必要はない。
   2 .
経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、締約国原産地証明書は、輸入申告の日において、その発給又は作成の日から一年以上を経過したものであってはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合においては、この限りではない。
   3 .
税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が締約国原産品であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、当該貨物の輸入者に対して、締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることができる。
   4 .
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定( WTO協定 )の規定による関税についての便益の適用を受けるための原産地認定基準については、関税法令に規定はなく、WTO協定の規定が直接適用されている。
   5 .
経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする特例申告貨物を輸入する特例輸入者は、当該特例申告貨物に係る締約国原産地証明書を保存しなければならない。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問97 )
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この過去問の解説 (2件)

13
正解(誤り)は4です。

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO協定)の規定による関税についての便益の適用を受けるための原産地認定基準は、関税法施行令、同法施行規則及び同法基本通達に、規定されています(WTO協定の規定が直接適用されるものではない)(関税法施行令4条の2・4項、同法施行規則1条の6、1条の7)。

正しい選択肢=1、2、3、5

1 輸入手続の簡素化の観点から、締約国原産地証明書の提出を要しないとされています(関税法68条)。

2 発給の日から1年以上を経過したものであってはなりません。ただし、災害その他やむを得ない理由により、その期間を経過した場合においては、その限りではないとされています(関税法施行令61条5項)。

3 税関長は資料の提出を求めることができます(関税法68条、同法施行令第61条1項2号)。

5 この場合には、当該締約国原産地証明書は提出不要ですが、特例輸入者は当該締約国原産地証明書を、保存しなければなりません(関税法7条の91項、同法施行令4条の12・2項5号、4条の2・1項7号)。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

正答(誤っている選択肢)は4です。

4.世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO協定)の規定による関税についての便益の適用を受けるための原産地認定基準は、関税法施行令、同法施行規則及び同法基本通達に規定されています(WTO協定の規定が直接適用されるものではない)。

国家間の条例や協定の場合、その内容を踏まえた国内の法令に則って運用されています。

正しい選択肢=1・2・3・5

1.輸入手続の簡素化の観点から、課税価格の総額が20万円以下の貨物は

締約国原産地証明書の提出を要しないとされています。

また、物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであるとして税関長が

別途定める品目についても原産地証明書の提出は一部の例外を除き必要はありません。

2.締約国原産地証明書の提出は発給の日から1年以上を経過したものであってはなりません。

ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合においては

その限りではありません。

3.当該貨物が締約国原産品であるかどうかの確認をするために必要があるとき、

税関長は資料の提出を求めることができます。

5.この場合、当該締約国原産地証明書は提出不要ですが特例輸入者は

当該締約国原産地証明書の保存義務があります。

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