問題
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次の記述は、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率及びWTO協定税率の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つ選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
1 .
経済連携協定における関税についての特別の規定による便益を適用する場合、課税価格の総額が20万円以下の貨物については、締約国原産地証明書を提出する必要はない。
2 .
経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、締約国原産地証明書は、輸入申告の日において、その発給又は作成の日から一年以上を経過したものであってはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合においては、この限りではない。
3 .
税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が締約国原産品であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、当該貨物の輸入者に対して、締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることができる。
4 .
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定( WTO協定 )の規定による関税についての便益の適用を受けるための原産地認定基準については、関税法令に規定はなく、WTO協定の規定が直接適用されている。
5 .
経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする特例申告貨物を輸入する特例輸入者は、当該特例申告貨物に係る締約国原産地証明書を保存しなければならない。
6 .
該当なし
( 通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問97 )