通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問98

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問98 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つ選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、当該外国貨物の滅却について税関長の承認を受けている場合を除き、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
  • 許可を受けて保税地域外に置かれている外国貨物については、内容の点検、改装、仕分けその他の手入れを行うことはできない。
  • 保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始の際、その旨を税関に届け出る必要があるが、保税作業の終了の際については、届け出る必要はない。
  • 指定保税地域の指定が取り消された場合において、その取消しの際、当該保税地域に外国貨物があるときは、税関長は当該貨物を直ちに収容しなければならない。
  • 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場で使用する輸入貨物を当該保税工場に入れた日から2年間、保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなす。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しい)は1です。

保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめ、その旨を税関に届け出なければならなりません。ただし、関税法45条1項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)(同法36条、41条の3、61条の4、62条の7及び62条の15において準用する場合を含む)の規定により、当該外国貨物の滅却について税関長の承認を受けた場合には、届出を要しません(関税法34条)。

廃棄に必要な届け出は「外国貨物廃棄届」です。

また、滅却として廃棄する場合は加えて、「滅却(廃棄)承認申請書」の提出と承認が必要です。

誤った選択肢=2、3、4、5

2 選択肢の外国貨物についても、あらかじめ、その旨を税関に届け出ることにより、内容の点検、又は改装、仕分けその他の手入れをすることができます(関税法36条2項)。

3 税関長が取締り上支障がないと認めて、その旨を通知した場合には、保税作業の開始については、届出を要しません(関税法58条)。

4 この場合、指定保税地域とみなされた場所にある外国貨物で、税関長が指定する期間を経過したものを、収容することができます(関税法80条1項4号)。

つまり、取消しの際に当該指定保税地域にある外国貨物を、直ちに収容することはできません。

5 この場合保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされのは、当該貨物を当該保税工場に入れた日から3月までの期間に限り(「2年間」ではない)です(関税法56条2項)。

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02

正答(正しい選択肢)は1です。

1.保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者はあらかじめ、その旨を

税関に届け出なければならなりません。

ただし、当該外国貨物の滅却について税関長の承認を受けた場合には届出を要しません。

(関税法34条)

廃棄に必要な届け出は「外国貨物廃棄届」です。

また、滅却として廃棄する場合は加えて「滅却(廃棄)承認申請書」の提出と承認が必要です。

誤っている選択肢=2・3・4・5

2.保税地域外の外国貨物についてもあらかじめ、その旨を税関に届け出ることにより

内容の点検、又は改装、仕分けその他の手入れをすることができます。(関税法36条2項)

ただし、指定保税地域及び保税蔵置場においては点検、改装、仕分けを行う場合、

税関長の許可は不要です。

3.税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合には

保税作業の開始については、届出を要しません。(関税法58条)

ただし、見本の展示や簡単な加工は税関長の許可が必要です。

4.この場合、指定保税地域とみなされた場所にある外国貨物で

税関長が指定する期間を経過したものを収容することができます。(関税法80条1項4号)

取消しの際に当該指定保税地域にある外国貨物を「直ちに」収容することはできません。

5.この場合、保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされるのは

当該貨物を当該保税工場に入れた日から3月までの期間に限ります。(「2年間」ではない)(関税法56条2項)

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03

保税地域に関する問題です。

選択肢1. 保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、当該外国貨物の滅却について税関長の承認を受けている場合を除き、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

正しい記述です。

😃廃棄→届出義務(承認を受けた場合を除き)

 

選択肢2. 許可を受けて保税地域外に置かれている外国貨物については、内容の点検、改装、仕分けその他の手入れを行うことはできない。

許可を受けて保税地域外に置かれている外国貨物については、税関長に届出ることにより、内容の点検、改装、仕分けその他の手入れを行うことはできると規定されております。

選択肢3. 保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始の際、その旨を税関に届け出る必要があるが、保税作業の終了の際については、届け出る必要はない。

原則として、保税工場において保税作業をしようとする者は、その作業の開始及び終了の際に、税関にその旨を届出なければならないと規定されております。

😃保税作作業の終了の際に、必ず届け出なければならないです。

選択肢4. 指定保税地域の指定が取り消された場合において、その取消しの際、当該保税地域に外国貨物があるときは、税関長は当該貨物を直ちに収容しなければならない。

税関長は当該貨物を直ちに収容しなければならない。」という記述が誤っています。

設問の場合、当該保税地域は、「指定保税地域と見なされる」ことになります。但し、税関長が指定した期間以内に限って、外国貨物を置くことができます。

選択肢5. 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場で使用する輸入貨物を当該保税工場に入れた日から2年間、保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなす。

2年間」という記述が誤っています。

保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場で使用する輸入貨物を当該保税工場に入れた日から3月まで、保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなすと規定されております。

😃保税工場は、保税作業をするための場所です。

①保税作業をするために、税関長から移入承認を受けた場合の蔵置期間は、2年となります。

②単なる外国貨物を置くだけの場合、移入承認なしで、3月までの蔵置が可能です。

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