通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問99

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問99 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第79条第1項に規定する通関業者の認定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つ選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 関税法第79条第1項( 通関業者の認定 )に規定する認定を受けようとする者は、現に受けている通関業法第3条第1項( 通関業の許可 )の許可について、その許可を受けた日から3年を経過していない者である場合には、当該認定を受けることができない。
  • 関税法第79条第1項に規定する認定を受けようとする者は、特例申告貨物に係る輸入申告において、輸入申告書に記載する事項が当該申告に係る貨物の現況と一致することを、当該貨物及び関係書類により的確に確認するための体制が整備されていない者である場合には、当該認定を受けることができない。
  • 関税法第79条第1項に規定する認定を受けようとする者は、通関業法第6条第1号( 欠格事由 )に規定する成年被後見人又は被保佐人に該当する場合には、当該認定を受けることができない。
  • 税関長は、認定通関業者が、その通関業に係る経営の基礎が確実でなくなった場合には、関税法第79条第1項の認定を取り消すことができる。
  • 税関長は、認定通関業者が、現に受けている通関業法第3条第1項の許可を失効した場合には、関税法第79条第1項の認定を取り消すことができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤り)は5です。

認定通関業者が現に受けている通関業の許可が消滅、又は取り消された場合、税関長により取り消されるまでもなく、その通関業者の認定は、効力を失います(関税法79条の4・1項3号、4号)。

正しい選択肢=1、2、3、4

1 通関業の許可を受けた日から3年を経過していない通関業者は、一般にその成熟度が十分ではないとされ、当該認定を受けることができません。(関税法79条1項、3項1号)。

2 通関業者の認定は、通関手続を電子情報処理組織を使用して行うこと、その他輸出及び輸入に関する業務を財務省令で定める基準に従って遂行することができる能力を有している場合に、受けることができるものとされています(関税法79条3項2号、同法施行規則9条の71号)。

3 通関業者の認定は、この場合の他、通関業法第6条に規定する欠格事由のいずれかに該当している者については、行われません(関税法79条3項1号ニ、通関業法6条1号)。

4 選択肢の場合に限らず、認定通関業者が許可の基準に該当するに至ったときは、その認定を取り消すことができるとされています(関税法79条の51項1号、79条3項1号ハ、通関業法5条1号)。

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02

通関業者の認定に関する問題です。

正しい記述の内容をポイントで覚えましょう。

選択肢1. 関税法第79条第1項( 通関業者の認定 )に規定する認定を受けようとする者は、現に受けている通関業法第3条第1項( 通関業の許可 )の許可について、その許可を受けた日から3年を経過していない者である場合には、当該認定を受けることができない。

正しい記述です。

😃通関業の許可を受けた日から3年を経過しているのが、条件の一つです。

選択肢2. 関税法第79条第1項に規定する認定を受けようとする者は、特例申告貨物に係る輸入申告において、輸入申告書に記載する事項が当該申告に係る貨物の現況と一致することを、当該貨物及び関係書類により的確に確認するための体制が整備されていない者である場合には、当該認定を受けることができない。

正しい記述です。

😃特例申告に関する書類を確認できる体制が整備されているのが、条件の一つです。

選択肢3. 関税法第79条第1項に規定する認定を受けようとする者は、通関業法第6条第1号( 欠格事由 )に規定する成年被後見人又は被保佐人に該当する場合には、当該認定を受けることができない。

正しい記述です。

😃成年被後見人又は被保佐人に該当しないのが、条件の一つです。

選択肢4. 税関長は、認定通関業者が、その通関業に係る経営の基礎が確実でなくなった場合には、関税法第79条第1項の認定を取り消すことができる。

正しい記述です。

😃経営の基礎が確実であることが、基本の基本です。

選択肢5. 税関長は、認定通関業者が、現に受けている通関業法第3条第1項の許可を失効した場合には、関税法第79条第1項の認定を取り消すことができる。

税関長は…認定を取り消すことができる」という記述が誤っています。

認定通関業者が、現に受けている通関業法第3条第1項の許可を失効した場合には、認定通関業者でなくなります。

つまり、通関業者許可の消滅により、認定の効力が自動的になくなります

税関長が取り消す必要がく、もちろん取り消すこともできないです。

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03

正答(誤っている選択肢)は5です。

5.認定通関業者が通関業の許可が消滅、又は取り消された場合、

税関長により取り消されることなく、その通関業者の認定は効力を失います。

正しい選択肢=1・2・3・4

1.通関業の許可を受けた日から3年を経過していない通関業者は

一般にその成熟度が十分ではないとされ、当該認定を受けることができません。

2.通関業者の認定は、通関手続を電子情報処理組織を使用して行うこと、

その他輸出及び輸入に関する業務を財務省令で定める基準に従って

遂行することができる能力を有している場合に受けることができるものとされています。

3.通関業者の認定はこの場合の他、通関業法第6条に規定する欠格事由の

いずれかに該当している者については行われません。

4.認定通関業者が通関業の許可の基準に該当するに至ったときは

その認定を取り消すことができます。

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