通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問100
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問100 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つ選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 価格を課税標準とする関税に係る輸入貨物に限り、関税定率法第10条第1項( 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等 )の規定の適用を受けることができる。
- 修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦において修繕することができると認められるものであっても、関税定率法第11条( 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 )の規定の適用を受けることができる。
- 関税定率法第14条( 無条件免税 )の規定により関税の免除を受けることができる同条第6号に規定する「 注文の取集めのための見本 」には、製作のための見本が含まれる。
- 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入する自動車については、当該入国者の個人的な使用に供するものであって、その入国前に1年以上当該入国者が使用したものに限り、関税定率法第15条第1項( 特定用途免税 )の規定の適用を受けることができる。
- 輸出時における貨物の性質及び形状が輸入時における当該貨物の性質及び形状と変わらないことが確実なものに限り、関税定率法第17条第1項( 再輸出免税 )の規定の適用を受けることができる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
修繕は輸入貨物に係る保証契約などにより、アフターサービスとしてが行われる場合があることや、国内加工業に与える影響も少ないことから、減税の対象とされています。
加工については、国内加工業に与える影響を考慮して、国内での加工が困難なものに、限られています(関税定率法11条)。
誤った選択肢=1、3、4、5
1 価格を課税標準とするものに限らず、数量を課税標準とするものも、対象とされています(関税定率法10条1項)。
3 「注文の取集めのための見本」には「制作のための見本」は含みません。ただし「制作のための見本」は再輸出免税(関税定率法17条1項7号)の適用が可能です。
4 入国前1年以上当該入国者が、使用したことが要件とされているものは「船舶及び航空機」です(関税定率法15条1項9号)。
5 加工される貨物、修繕される貨物も、関税定率法17条1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができます(関税定率法17条1項1号、4号)。
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02
正答(正しい選択肢)は2です。
2.修繕は輸入貨物に係る保証契約などにより、アフターサービスとして
行われる場合があることや、国内加工業に与える影響も少ないことから
減税の対象とされています。
加工については国内加工業に与える影響を考慮して国内での加工が困難なものに
限られています。(関税定率法11条)
誤っている選択肢=1・3・4・5
1.価格を課税標準とするものに限らず数量を課税標準とするものも
対象とされています。(関税定率法10条1項)
3.「注文の取集めのための見本」には「制作のための見本」は含まれません。
4.入国前1年以上当該入国者が使用したことが要件とされているものは
「船舶及び航空機」です。(関税定率法15条1項9号)
本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入する自動車は
輸入許可の日から2年以内に転売・譲渡等を行わないことを条件として
免税の適用を受けることができます。
5.加工される貨物、修繕される貨物も関税定率法17条1項(再輸出免税)
の規定の適用を受けることができます。(関税定率法17条1項1号、4号)
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03
関税の軽減又は免除に関する問題です。
細かい内容が多いので、ポイントで覚えましょう。
✖
「価格を課税標準とする関税に係る輸入貨物に限り」という記述が誤っています。
変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等の規定の適用条件に一致すれば、従価税品でも、従量税品でも、従価従量税品でも、適用を受けることができます。
◯
正しい記述です。
😃輸出の許可の日から1年以内に輸入されるのが、前提です。
修繕の場合、「本邦において修繕することが困難である」という制限はありません。
✖
「注文の取集めのための見本」には、製作のための見本が含まれないと規定されております。
😃見本用のみに適する、著しく価額の低いもの(5000円以下&酒類を除く)に限ります。
✖
「その入国前に1年以上当該入国者が使用したものに限り」という規定はありません。
「自動車は、すでに使用したものに限る」と規定されております。1年以上という制限はありません。
😃船舶、航空機について、「入国前に1年以上当該入国者が使用したものに限る」という制限はあります。
✖
「輸出時における貨物の性質及び形状が輸入時における当該貨物の性質及び形状と変わらないことが確実なものに限り」というような規定はありません。
😃再輸出免税の条件は、大体2つあります。
①輸入許可の日から1年以内に再輸出される
②一定の貨物(免税対象となる貨物が定められている)に限る
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