通関士の過去問 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問101
この過去問の解説 (2件)
正解(正しい)は「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、特別特恵受益国を原産地とするものについては、特恵関税の適用を受けることができない物品には指定されていない。」です。
「当該物品の原材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量について当該原産地証明書を発給した者が証明した書類」の添付も、必要です。
当該貨物の正常価格と、不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下の関税が、課されることとなりますが、特恵関税の適用を受けることができなくなるのではありません(関税暫定措置楊法8条の51項)。
特例申告貨物である場合も、特恵関税の適用を受けようとする物品の輸入申告の際に、原産地証明書を税関長に提出する必要がありません。
ただし、特例申告書に特恵関税の適用を受けようとする旨、及び原産地証明書の発給を受けている旨を、記載することが必要です。
国内産業の事情等を考慮して、特恵関税の適用が除外される物品が、定められています(関税暫定措置法8条の2第3項、別表5)。
この場合、特恵関税の適用を受けることができない物品の指定の対象外とされ、EPA税率と特恵税率のいずれかを適用できます。
特別特恵受益国からの特恵対象物品に対する特別特恵税率は、すべて無税です(関税暫定措置法施行令25条2項7号)。
正答(正しい選択肢)は「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、特別特恵受益国を原産地とするものについては、特恵関税の適用を受けることができない物品には指定されていない。」です。
「原産地証明書に記載された物品の生産に使用された日本からの輸入原料に関する証明書」の添付も必要です。
当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下の関税が課されることとなりますが、
特恵関税の適用を受けることができなくなるのではありません。(関税暫定措置楊法8条の51項)
税関長が物品の種類若しくは形状によりその原産地が明らかであると認めた物品、
又は課税価格の総額が20万円以下の物品である場合、
特例申告貨物の場合も原産地証明書を税関長に提出する必要がありません。
ただし、特例申告書に特恵関税の適用を受けようとする旨、
及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載することが必要です。
国内産業の事情等を考慮して特恵関税の適用が除外される物品が定められています。
(関税暫定措置法8条の2第3項、別表5)
この場合、特恵関税の適用を受けることができない物品の指定の対象外とされ、EPA税率と特恵税率のいずれかを適用できます。
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