問題
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次の記述は、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない場合に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つ選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
1 .
関税定率法第4条の2( 同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定 )の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された同種の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された同種の貨物に係る取引価格の双方があるときは、いずれか高いほうの取引価格が優先される。
2 .
関税定率法第4条の3( 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定 )第1項第1号の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る国内販売価格を用いるときは、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物は、当該輸入貨物の生産国で生産されたものでなければならない。
3 .
関税定率法第4条の3第1項第2号の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の国内における加工により付加された価額は当該輸入貨物の国内販売価格から控除される。
4 .
関税定率法第4条の3第2項の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の製造原価には、当該輸入貨物の生産のために買手が無償で提供した鋳型の費用が含まれる。
5 .
関税定率法第4条の3第1項第1号の規定により輸入貨物の国内販売価格に基づく課税価格の決定方法が適用可能であっても、当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合は、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、製造原価に基づく課税価格の決定方法により、当該輸入貨物の課税価格を計算する。
6 .
該当なし
( 通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問102 )