通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問96
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法に規定する過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つ選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 過少申告加算税の額が1万円未満である場合には、過少申告加算税は徴収されない。
- 修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る税関による通知がある前に行われたものであるときは、過少申告加算税は課されない。
- 納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されたものに基づき修正申告が行われ重加算税を課する場合において、当該修正申告があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、関税について、無申告加算税を課されたことがあっても、重加算税として課される関税の額の加算は行われない。
- 修正申告が、その申告に係る関税についての税関による調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものであっても、当該修正申告が更正の前にされたときは、過少申告加算税は課されない。
- 過少申告加算税の計算の基礎となる関税額が5万円未満である場合には、過少申告加算税は課されない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る税関による通知がある前に行われたものであるときは、過少申告加算税は課されません(関税法12条の24項)。
更正があるべきことを予知してなされたものでないときは、過少申告加算税の税率は5%になります。
誤った選択肢=1、3、4、5
1 過少申告加算税の額が5千円未満(1万円未満ではない)である場合には、過少申告加算税は徴収されません。
3 この場合、重加算税の額は、計算の基礎となる金額に、10%の割合を乗じて計算した金額を加算した、金額となります。(関税法12条の4・3項)。
4 10%の過少申告加算税が課されます。(関税法12条の2・1項)。
5 過少申告加算税が課されないのは、計算の基礎となる税額が、1万円未満である場合です。
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02
正答は(正しい選択肢)は2です。
2.修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより
当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合、
その申告に係る関税についての調査に係る税関による通知がある前に
行われたものであるときは過少申告加算税は課されません。
ただし、修正申告が通知後にされた場合は過少申告加算税が課されます。
これは納税義務者の自主性を尊重するためです。
更正があるべきことを予知してなされたものでないときは、過少申告加算税の税率は5%になります。
誤っている選択肢=1・3・4・5
1.過少申告加算税の額が5千円未満(1万円未満ではない)である場合には
過少申告加算税は徴収されません。
なお、加算税の額が5千円以上の場合、100円未満の端数は切り捨てます。
3.この場合、重加算税の額は計算の基礎となる金額に
10%の割合を乗じて計算した金額を加算した金額となります。
4.更正があるべきことを予知してされた場合、修正申告が更正の前にされたときは
10%の過少申告加算税が課されます。
5.過少申告加算税が課されないのは計算の基礎となる税額が1万円未満(5千円未満ではない)である場合です。
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03
過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に関する問題です。
計算問題にも出てきますので、細かい内容も覚えましょう。
✖
「1万円未満」という記述誤っています。
過少申告加算税の額が5000円未満である場合には、過少申告加算税は徴収されないと規定されております。
◯
正しい記述です。
😃修正申告が、更正があるべきことを予知してされたものではない、更に税関の調査通知より早くした場合は、過少申告加算税は課されないということですね。
✖
「関税について、無申告加算税を課されたことがあっても、重加算税として課される関税の額の加算は行われない。」という記述が誤っています。
設問のような、以前に無申告加算税等を課されたことがある場合、重加算税の金額には、その計算の基礎となるべき税額に10%の割合を乗じて計算した金額を加算すると規定されております。
✖
修正申告が、その申告に係る関税についての税関による調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合、当該修正申告が更正の前にされたときは、過少申告加算税は課されないと規定されております。
😃更正があるべきことを予知していないのが、前提ですね。
✖
「5万円未満」という記述が誤っています。
過少申告加算税の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合には、過少申告加算税は課されないと規定されております。
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