通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問95

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問95 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つ選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
  • 外国貨物( 特例申告貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額( 過少申告加算税及び重加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
  • 課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該輸入郵便物が寄贈物品であり、かつ、当該輸入郵便物を輸入しようとする者から当該輸入郵便物につき輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告を要しない。
  • コンテナーに関する通関条約の規定により関税及び消費税の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者が、その輸入申告に際し、積卸コンテナー一覧表を税関長に提出した場合には、税関長は、関税法第67条( 輸出又は輸入の許可 )の規定による申告があったものとみなすことができる。
  • 特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤り)は5です。

特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに、当該許可をした税関長に、提出しなければななりません(関税法7条の2・2項)。

正しい選択肢=1,2,3,4

1 原産地について直接(貨物自体)若しくは間接(貨物の包装、箱等)に偽った表示、又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可されません。(関税法71条1項)。

2 関税徴収の確保等の観点から、関税額に相当する担保を提供して、税関長の承認を受けなければなりません(関税法73条1項)。

3 この場合、輸入申告は不要です(関税法76条1項3項)。

4 コンテナーに係る輸出入手続の簡素化の観点から、税関長は、関税法67条の規定による申告があったものと、みなすことができます。

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02

輸入通関に関する問題です。

正しい記述の内容をポイントで覚えましょう。

選択肢1. 原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。

正しい記述です。

😃偽った表示、誤認を生じさせる表示→許可しない

選択肢2. 外国貨物( 特例申告貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額( 過少申告加算税及び重加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

正しい記述です。

😃輸入許可前の引取承認に関する担保は、絶対担保です。

 

選択肢3. 課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該輸入郵便物が寄贈物品であり、かつ、当該輸入郵便物を輸入しようとする者から当該輸入郵便物につき輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告を要しない。

正しい記述です。

😃寄贈物品&輸入申告する意思がない→輸入申告を要しない(20万という金額制限がない

選択肢4. コンテナーに関する通関条約の規定により関税及び消費税の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者が、その輸入申告に際し、積卸コンテナー一覧表を税関長に提出した場合には、税関長は、関税法第67条( 輸出又は輸入の許可 )の規定による申告があったものとみなすことができる。

正しい記述です。

😃積卸コンテナー一覧表の提出が、輸入申告と同様の効果があることですね。

選択肢5. 特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

当該許可の日の属する月の末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。」という記述が誤っています。

特例申告書は、当該許可の日の属する月の翌月の末日までに、当該許可をした税関長に提出しなければならないと規定されております。

😃特例申告は、いずれかの税関長に輸入申告をすることができますから、特例申告書を輸入許可をした税関長に提出するのが、当たり前ですね。他の税関長に提出しましたら、時間と手間がかかりますよね。

参考になった数9

03

正答(誤っている選択肢)は5です。

5.特例申告を行う場合は特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに、

当該許可をした税関長に、提出しなければななりません。

ポイントは提出期限です。試験に頻出項目ですので覚えておくと良いでしょう。

正しい選択肢=1・2・3・4

1.原産地について直接(貨物自体)若しくは間接(貨物の包装、箱等)に偽った表示、

又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可されません。

その場合、申告者に直ちに通知し、期間を指定してその表示を抹消させ、

若しくは訂正させ、又はその貨物を積戻しさせることとなっています。

2.関税徴収の確保等の観点から、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければなりません。

3.課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、

プレゼントなどの寄贈物品の輸入申告は不要です。

なお、差出人から一方的に送られてきたこと等の理由により名あて人が

価格等を把握していないものも輸入申告が不要です。

4.コンテナーに係る輸出入手続の簡素化の観点から、積卸コンテナー一覧表を税関長に提出した場合は輸入申告されたとみなすことができます。

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