通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問104

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問104 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 経済産業大臣以外の政府機関が貨物の輸入を行う場合であっても、必ず経済産業大臣の輸入の承認を要する。
  • 委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号( 輸出の承認 )の規定による承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物につき、当該承認を受けた日から3年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。
  • 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について輸入貿易管理令第9条第1項( 輸入割当て )の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、当該貨物につき経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
  • 輸入貿易管理令第4条第1項( 輸入の承認 )の規定による輸入の承認の有効期間は、経済産業大臣が特に必要があると認めた場合であって、有効期間を別に定め、又は輸入の承認の有効期間を延長したときを除き、その承認をした日から1年である。
  • 輸入貿易管理令第9条第1項の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が、当該輸入割当てに係る貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、あらためて輸入割当てを受けることを要しない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しい選択肢)は「輸入貿易管理令第9条第1項の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が、当該輸入割当てに係る貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、あらためて輸入割当てを受けることを要しない。」です。

選択肢1. 経済産業大臣以外の政府機関が貨物の輸入を行う場合であっても、必ず経済産業大臣の輸入の承認を要する。

経済産業大臣以外の政府機関が貨物の輸入を行う場合に、当該政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行うときには、経済産業大臣の輸入の承認を要しません(必ず経済産業大臣の輸入の承認を要するわけではない)(輸入貿易管理令19条1項)。

選択肢2. 委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号( 輸出の承認 )の規定による承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物につき、当該承認を受けた日から3年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。

当該承認を受けた日から1年(3年ではない)以内の輸入です(輸入貿易管理令4条3項)。

選択肢3. 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について輸入貿易管理令第9条第1項( 輸入割当て )の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、当該貨物につき経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。

経済産業大臣から輸入割当てを受けた上で、経済産業大臣の輸入の承認を受ける必要があります(輸入貿易管理令4条1項1号、9条1項1号)。

選択肢4. 輸入貿易管理令第4条第1項( 輸入の承認 )の規定による輸入の承認の有効期間は、経済産業大臣が特に必要があると認めた場合であって、有効期間を別に定め、又は輸入の承認の有効期間を延長したときを除き、その承認をした日から1年である。

輸入の承認をした日から6ヶ月(1年ではない)です(輸入貿易管理令5条)。

選択肢5. 輸入貿易管理令第9条第1項の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が、当該輸入割当てに係る貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、あらためて輸入割当てを受けることを要しない。

経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が、当該輸入割当てに係る貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、選択肢の通り、あらためて輸入割当てを受けることを要しません(輸入貿易管理令9条1項ただし書)。

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02

経済産業大臣の輸入の承認に関する問題です。

選択肢1. 経済産業大臣以外の政府機関が貨物の輸入を行う場合であっても、必ず経済産業大臣の輸入の承認を要する。

経済産業大臣以外の政府機関が、経済産業大臣の定める貨物を輸入する場合には、輸入の承認を要しないと規定されております。但し、あらかじめ経済産業大臣に協議しなければならないと規定されております。

😃政府機関:承認が必要ない、協議が必要

選択肢2. 委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号( 輸出の承認 )の規定による承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物につき、当該承認を受けた日から3年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。

3年以内」という記述が誤っています。

当該承認を受けた日から1年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。」と規定されております。

😃3年が長いので、状況が大きく変わる事を考えると、「1年以内」に制限されてることが理解しやすですね。

選択肢3. 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について輸入貿易管理令第9条第1項( 輸入割当て )の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、当該貨物につき経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。

「当該貨物につき経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。」という規定はありません。

「貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について輸入貿易管理令第9条第1項( 輸入割当て )の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、当該貨物につき経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない」と規定されております。

😃輸入割当⇒輸入承認の順番ですね。

輸入割当を受けたあとでなければ、輸入承認を受けることができないです。

選択肢4. 輸入貿易管理令第4条第1項( 輸入の承認 )の規定による輸入の承認の有効期間は、経済産業大臣が特に必要があると認めた場合であって、有効期間を別に定め、又は輸入の承認の有効期間を延長したときを除き、その承認をした日から1年である。

輸入承認の有効期間は、その承認をした日から6月です。

選択肢5. 輸入貿易管理令第9条第1項の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が、当該輸入割当てに係る貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、あらためて輸入割当てを受けることを要しない。

正しい記述です。

同じ貨物について、輸入割当てを受けた場合、もう一回受ける必要がないです。

但し、経済産業大臣の確認を受けなけれなならないです。

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03

正答(正しい選択肢)は「輸入貿易管理令第9条第1項の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が、当該輸入割当てに係る貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、あらためて輸入割当てを受けることを要しない。」です。

選択肢1. 経済産業大臣以外の政府機関が貨物の輸入を行う場合であっても、必ず経済産業大臣の輸入の承認を要する。

経済産業大臣以外の政府機関が貨物の輸入を行う場合に当該政府機関が

経済産業大臣の定める貨物の輸入を行うときには経済産業大臣の

輸入の承認は不要です。(必ず経済産業大臣の輸入の承認を要するわけではない)

(輸入貿易管理令19条1項)

選択肢2. 委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号( 輸出の承認 )の規定による承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物につき、当該承認を受けた日から3年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。

経済産業大臣の輸入の承認を不要とするのは当該承認を受けた日から

1年(3年ではない)以内の輸入です。(輸入貿易管理令4条3項)

選択肢3. 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について輸入貿易管理令第9条第1項( 輸入割当て )の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けたときは、当該貨物につき経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。

経済産業大臣から輸入割当てを受けた上で経済産業大臣の輸入の

承認を受ける必要があります。(輸入貿易管理令4条1項1号、9条1項1号)

選択肢4. 輸入貿易管理令第4条第1項( 輸入の承認 )の規定による輸入の承認の有効期間は、経済産業大臣が特に必要があると認めた場合であって、有効期間を別に定め、又は輸入の承認の有効期間を延長したときを除き、その承認をした日から1年である。

輸入の承認の有効期間は輸入の承認をした日から6月(1年ではない)です。(輸入貿易管理令5条)

選択肢5. 輸入貿易管理令第9条第1項の規定による経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が、当該輸入割当てに係る貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、あらためて輸入割当てを受けることを要しない。

経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が

当該輸入割当てに係る貨物を輸入しようとする場合において

経済産業大臣の確認を受けたときはあらためて輸入割当ては不要です。

(輸入貿易管理令9条1項ただし書)。

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